01/04/2023 更新

厚生労働省リーフレット”生活と雇用を支えるための支援のご案内”、令和4年12月23日更新により、以下を参照に項目を更新します。

厚生労働省HP. (生活を支えるための支援のご案内PDF、令和4年12月23日更新)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html

削除項目

以下の項目について、削除されていますが、当サイトでは現状で残しておきます。
今後、削除予定です。

  • 子育て世帯への臨時特別給付
  • 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定

対象期間の延長等
追加
令和4年12月を急減月とする申請まで延長したうえで終了

変更前変更後
新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、令和4年8月から令和4年11月までの間に休業により報酬が著しく下がった場合新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、令和4年8月から令和4年12月までの間に休業により報酬が著しく下がった場合

対象者

変更前変更後
<令和4年7月に休業により報酬が著しく下がった場合>
令和4年9月末まで申請を受け付け
削除
<令和4年8月または令和4年9月に休業により報酬が著しく下がった場合>
令和4年11月末まで申請を受け付け
削除
追加<令和4年10月または11月に休業により報酬が著しく下がった場合>
令和5年1月末まで、申請を受け付け
追加<令和4年12月に休業により報酬が著しく下がった場合>
令和5年2月末まで、申請を受け付け
変更前変更後
令和4年8月〜令和4年11月末までの間に、
休業により著しく報酬が低下した場合
※全てに該当した場合のみ※

・新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があり、報酬が著しく低下した月が生じた場合

・著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)に該当する標準報酬月額が、すでに設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった場合

・特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
令和4年8月〜令和4年12月末までの間に、
休業により著しく報酬が低下した場合
※全てに該当した場合のみ※

・新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があり、報酬が著しく低下した月が生じた場合

・著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)に該当する標準報酬月額が、すでに設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった場合

・特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
3.
令和3年6月〜令和4年5月までに、
休業により報酬が著しくて低下し特例改定を受けている場合
※全てに該当した場合のみ※
・新型コロナウイルス感染症の影響(時間単位を含む)による休業があり、令和3年6月〜令和4年5月までに報酬が著しく低下し、特例改定を受けた場合。
(令和3年度において、定時決定における保険者算定の特例を受けた場合を含む。休業が回復した者を除く)

・令和4年8月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、令和4年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上低い場合

・特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
削除

対象となる保険料

変更前変更後
休業により報酬が急減した月の翌月以降の保険料が対象。
上記3(令和4年8月)の場合、翌月以降の保険料が対象。

2、3に該当する場合

(令和4年8月〜令和4年11月末までの間に、休業により著しく報酬が低下した場合)
(令和3年6月〜令和4年5月までに、休業により報酬が著しくて低下し特例改定を受けている場合)
令和4年8月または令和4年9月を急減月
令和4年11月末までに届出があったものを対象

令和4年10月または令和4年11月を急減月
令和5年1月末までに提出があったものを対象
休業により報酬が急減した月の翌月以降の保険料が対象。


2に該当する場合

令和4年10月または令和4年11月を急減月
令和5年1月末までに届出があったものを対象

令和4年12月を急減月
令和5年2月末までに提出があったものを対象

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

対象者

変更前変更後
中小企業の労働者

令和4年7月1日〜令和5年3月31日(予定)
中小企業の労働者

令和4年7月1日〜令和5年3月31日
大企業のシフト労働者等
(労働契約上、労働日が明確でないシフト制、日々雇用、登録型派遣) のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者

令和4年7月1日〜令和5年3月31日(予定)
大企業のシフト労働者等
(労働契約上、労働日が明確でないシフト制、日々雇用、登録型派遣) のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者

令和4年7月1日〜令和5年3月31日

支給額

変更前変更後
休業前賃金の1日当たり平均賃賃金 × 80% 
 × (各月の休業期間の日数 ー 就労した、労働者の事情で休んだ日数)



日額上限 8,355円
(令和4年7月までの休業に係る日額上限額は、8,265円)
(令和4年12月〜令和5年3月までの休業については、休業前賃金の60%、日額上限8,355円の予定)
休業前賃金の1日当たり平均賃賃金 × 60% 
 × (各月の休業期間の日数 ー 就労した、労働者の事情で休んだ日数)



日額上限 8,355円
(令和4年7月〜11月までの休業に係る日額上限額は、休業前賃金の80%)
(令和4年7月の休業に係る日額上限額は、8,265円)

申請期限

休業期間申請期限 (郵送の場合、必着)変更後
令和4年7月〜令和4年9月令和4年、12月31日変更なし
令和4年10月〜令和4年11月令和5年、2月28日変更なし
令和4年12月〜令和5年1月令和5年3月31日追加
令和5年2月〜令和5年3月令和5年5月31日追加

小学校休業等対応助成金・支援金

変更前変更後
助成金
令和4年7月1日〜令和4年11月30日までの間に、小学校等の臨時休業のため仕事を休まざるを得ない保護者を支援。(対象期間を令和5年3月末まで延長予定)

支援金
令和4年7月1日〜令和4年11月30日までの間に、小学校等の臨時休業のため仕事を休まざるを得ない保護者を支援。(対象期間を令和5年3月末まで延長予定)
助成金
令和4年10月1日〜令和5年3月31日までの間に、小学校等の臨時休業のため仕事を休まざるを得ない保護者を支援。

支援金
令和4年10月1日 〜令和5年3月31日までの間に、小学校等の臨時休業のため仕事を休まざるを得ない保護者を支援。

助成金の支給額

変更前変更
事業主
(申請の対象期間中、緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある企業は、7月〜9月は日額上限15,000円。10月〜11月は12,000円)
削除
令和4年7月1日〜9月30日

9,000円
削除
令和4年10月1日〜11月30日

8,355円
令和4年10月1日〜令和5年3月31日

8,355円

助成金の申請期間、相談先

春休み、夏休み、冬休み等、学校が開校する予定のなかった日を除く

変更前変更
令和4年7月1日~9月30日

令和4年11月30日、必着
削除
令和4年10月1日~11月30日

令和5年1月31日、必着
変更なし
追加令和4年12月1日~令和5年3月31日

令和5年5月31日、必着
※令和3年8月1日~令和4年6月30日までの休暇取得分に係る申請受付は終了
※令和3年8月1日~令和4年9月30日までの休暇取得分に係る申請受付は終了

支援金の支給額

変更前変更
委託を受けて個人で仕事をする場合
申請の対象期間中、緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に住所を有している場合は、7月〜9月は1日あたり7,500円、10月〜11月は1日あたり6,000円。
削除
令和4年7月1日〜9月30日

4,500円 (1日当たり定額)
削除
令和4年10月1日〜11月30日

4,177円 (1日当たり定額)
令和4年10月1日〜令和5年3月31日

4,177円 (1日当たり定額)

支援金の申請期間、相談先

変更前変更
令和4年7月1日~9月30日

令和4年11月30日、必着
削除
令和4年10月1日~11月30日

令和5年1月31日、必着
変更なし
追加令和4年12月1日〜令和5年3月31日

令和5年5月31日、必着
※仕事ができなかった日が令和4年6月30日以前の分に係る申請受付は終了
※仕事ができなかった日が令和9月30日以前の分に係る申請受付は終了
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