01/31/2022 更新

生活を支えるための支援のご案内、令和4年1月28日付の更新に伴う本サイトの更新。

厚生労働省HP
くらしや仕事の情報 (生活を支えるための支援のご案内)
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto.html

厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定、対象期間の延長

新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、令和3年4月から令和3年12月(令和4年3月)までの間に休業により報酬が著しく下がった場合。

令和3年8月〜令和3年12月(令和4年3月)までの間に休業により著しく報酬が低下した場合

全てに該当した場合のみ

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があり、報酬が著しく低下した月が生じた場合
  2. 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)に該当する標準報酬月額が、すでに設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった場合
  3. 特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
対象となる保険料

休業により報酬が急減した月の翌月以降の保険料が対象

  • 令和3年、9月末までに届出があったもの
    (令和3年4月〜令和3年7月までの間に、休業により報酬が著しく低下した場合)
  • 令和4年、2月末までに届出があったもの
    (令和3年8月〜令和3年12月までの間に、休業により報酬が著しく低下した場合)
  • 令和4年、5月末まで
    (令和2年6月〜令和3年5月までの間に、休業により報酬が著しく低下した場合)

新型コロナウイルス感染症特別貸付等の融資対象

日本政策金融公庫による、実質無利子・無担保での融資

対象

新型コロナウイルス感染症による影響により、業況が悪化した事業性のあるフリーランスを含む個人事業主等

最近1ヶ月等の売上高が、前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した等) となった事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施

一時的な業績悪化 (最近1ヶ月等の売上高、又は最近1ヶ月を含む過去6ヶ月)、の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期比5%以上減少等、
となった
事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施


傷病手当金、法改正

支給期間が、起算して1年6ヶ月から、通算して1年6ヶ月への変更。

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