08/16/2022 更新

厚生労働省リーフレット ”生活と雇用を支えるための支援のご案内”、令和4年8月15日更新により、以下を参照に項目を更新します。
合わせて、7/5付で更新されていたものを反映できていなかったため、そちらも合わせて更新します。

(生活を支えるための支援のご案内PDF、令和4年8月15日更新)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html

緊急小口資金

変更前変更後
令和4年8月末日まで申込受付令和4年9月末まで申込受付

総合支援資金

変更前変更後
令和4年8月末日まで申込受付令和4年9月末まで申込受付

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

変更前変更後
令和4年8月末日まで申込受付令和4年9月末まで申込受付
特例貸付を利用できない世帯
変更前変更後
令和4年1月以降、新たに申請する世帯で、
緊急小口資金及・総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯、令和4年8月までに借り終わる世帯
令和4年1月以降、新たに申請する世帯で、
緊急小口資金及・総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯、令和4年9月までに借り終わる世帯

令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯 生活支援特別給付金

低所得のひとり親世帯で、令和4年4月分の児童扶養手当受給者については、全ての自治体で
支給完了の旨記載

住居確保給付金

変更前変更後
新型コロナウイルス感染症の特例
・支給が終了した場合、令和4年8月末まで3ヶ月間の再支給が可能
(令和3年2月申請〜)
・特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給可能
(令和4年8月末までに申請があった場合)
新型コロナウイルス感染症の特例
・支給が終了した場合、令和4年9月末まで3ヶ月間の再支給が可能
(令和3年2月申請〜)
・特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給可能
(令和4年9月末までに申請があった場合)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

変更前変更後

休業前賃金の1日当たり平均賃賃金 × 80%
 × (各月の休業期間の日数 ー 就労した、労働者の事情で休んだ日数)



日額上限 8,265円
(令和4年8月〜、日額上限額は基本手当日額の上限額を適用)

休業前賃金の1日当たり平均賃賃金 × 80%
 × (各月の休業期間の日数 ー 就労した、労働者の事情で休んだ日数)



日額上限 8,355円
(令和4年1月〜7月までの休業に係る日額上限額は、8,265円)

7/5更新分

厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定

変更前変更後
新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、令和3年4月から令和4年6月までの間に休業により報酬が著しく下がった場合。新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、令和4年4月から令和4年9月までの間に休業により報酬が著しく下がった場合。
既に特例改定を受け、一定の条件に該当する場合は令和3年9月から適用された定時決定を特例により変更可能。既に特例改定を受け、一定の条件に該当する場合は令和4年9月から適用された定時決定を特例により変更可能。
対象者
変更前変更後
1.
令和3年4月〜令和3年7月までの間に、
休業により報酬が著しく低下した場合
1.
令和4年4月〜令和4年7月までの間に、
休業により報酬が著しく低下した場合
2.
令和3年8月〜令和4年6月末までの間に、
休業により著しく報酬が低下した場合
2.
令和4年8月〜令和4年9月末までの間に、
休業により著しく報酬が低下した場合
3.
令和2年6月〜令和3年5月までに、
休業により報酬が著しくて低下し特例改定を受けている場合

・新型コロナウイルス感染症の影響(時間単位を含む)による休業があり、令和2年6月〜令和3年5月までに報酬が著しく低下し、特例改定を受けた場合。
(令和2年度において、定時決定における保険者算定の特例を受けた場合を含む。休業が回復した者を除く)

・令和3年8月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上低い場合

・特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
3.
令和3年6月〜令和4年5月までに、
休業により報酬が著しくて低下し特例改定を受けている場合

・新型コロナウイルス感染症の影響(時間単位を含む)による休業があり、令和3年6月〜令和4年5月までに報酬が著しく低下し、特例改定を受けた場合。
(令和2年度において、定時決定における保険者算定の特例を受けた場合を含む。休業が回復した者を除く)

令和4年8月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、令和4年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上低い場合

・特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

対象となる保険料

変更前

休業により報酬が急減した月の翌月以降の保険料が対象。
上記3(令和2年6月〜令和3年5月までに〜)の場合、令和3年8月の保険料が対象。

令和3年、9月末までに届出があったもの令和3年4月〜令和3年7月までの間に、休業により報酬が著しく低下した場合
令和4年、2月末までに届出があったもの令和3年8月〜令和3年12月までを急減月とする場合
令和4年、5月末までに届出があったもの令和4年1月〜令和4年3月までを急減月とする場合
令和4年、8月末までに届け出があったもの令和4年4月〜令和4年6月までを急減月とする場合
いずれも、それまでの間は遡及して申請が可能(改定する場合には、できるだけ速やかに提出)
変更後

休業により報酬が急減した月の翌月以降の保険料が対象。
上記3(令和4年8月)の場合、翌月以降の保険料が対象。

1に該当する場合
(令和4年4月〜令和4年7月までの間に、休業により報酬が著しく低下した場合)
令和4年4月〜6月までを急減月
・令和4年8月末までに届け出があったものを対象

令和4年7月を急減月
・令和4年9月末までに届出があったものを対象
2、3に該当する場合

(令和4年8月〜令和4年9月末までの間に、休業により著しく報酬が低下した場合)
(令和3年6月〜令和4年5月までに、休業により報酬が著しくて低下し特例改定を受けている場合)
令和4年8月または令和4年9月を急減月
・令和4年11月末までに届出
いずれも、それまでの間は遡及して申請が可能 (改定する場合には、できるだけ速やかに提出)

小学校休業等対応助成金

変更前変更後
令和4年4月1日〜令和4年6月30日までの間に、小学校等の臨時休業のため仕事を休まざるを得ない保護者を支援令和4年4月1日〜令和4年9月30日までの間に、小学校等の臨時休業のため仕事を休まざるを得ない保護者を支援
助成金の支給額
休暇取得分(変更前)日額上限(変更前)変更後変更後
令和4年4月1日〜6月30日9,000円令和4年4月1日〜9月30日9,000円
※令和3年8月1日〜令和4年3月31日までの休暇取得分の受付は終了
助成金の申請期間
休暇取得分申請期限 (郵送の場合、必着)
令和4年4月1日〜6月30日令和4年8月31日、必着
令和4年7月1日~9月30日(追加)令和4年11月30日、必着(追加)
※令和3年8月1日〜令和4年3月31日までの休暇取得分の受付は終了

小学校休業等対応支援金

変更前変更後
令和4年4月1日〜令和4年6月30日までの間に、小学校等の臨時休業のため仕事を休まざるを得ない保護者を支援令和4年4月1日〜令和4年9月30日までの間に、小学校等の臨時休業のため仕事を休まざるを得ない保護者を支援
支援金の支給額
仕事ができなくなった期間(変更前)日額上限(変更前)変更後変更後
令和4年4月1日〜6月30日4,500円令和4年4月1日〜9月30日4,500円
支援金の申請期間
仕事ができなくなった日申請期限 (郵送の場合、必着)
令和4年4月1日〜6月30日令和4年8月31日、必着
令和4年7月1日~9月30日(追加)令和4年11月30日、必着(追加)
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