厚生労働省リーフレット ”生活と雇用を支えるための支援のご案内”、令和4年8月15日更新により、以下を参照に項目を更新します。
(生活を支えるための支援のご案内PDF、令和4年8月15日更新)
合わせて、7/5付で更新されていたものを反映できていなかったため、そちらも合わせて更新します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html
緊急小口資金
| 変更前 | 変更後 |
| 令和4年8月末日まで申込受付 | 令和4年9月末まで申込受付 |
総合支援資金
| 変更前 | 変更後 |
| 令和4年8月末日まで申込受付 | 令和4年9月末まで申込受付 |
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
| 変更前 | 変更後 |
| 令和4年8月末日まで申込受付 | 令和4年9月末まで申込受付 |
特例貸付を利用できない世帯
| 変更前 | 変更後 |
| 令和4年1月以降、新たに申請する世帯で、 緊急小口資金及・総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯、令和4年8月までに借り終わる世帯 | 令和4年1月以降、新たに申請する世帯で、 緊急小口資金及・総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯、令和4年9月までに借り終わる世帯 |
令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯 生活支援特別給付金
低所得のひとり親世帯で、令和4年4月分の児童扶養手当受給者については、全ての自治体で
支給完了の旨記載
住居確保給付金
| 変更前 | 変更後 |
| 新型コロナウイルス感染症の特例 ・支給が終了した場合、令和4年8月末まで3ヶ月間の再支給が可能 (令和3年2月申請〜) ・特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給可能 (令和4年8月末までに申請があった場合) | 新型コロナウイルス感染症の特例 ・支給が終了した場合、令和4年9月末まで3ヶ月間の再支給が可能 (令和3年2月申請〜) ・特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給可能 (令和4年9月末までに申請があった場合) |
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
| 変更前 | 変更後 |
休業前賃金の1日当たり平均賃賃金 × 80% × (各月の休業期間の日数 ー 就労した、労働者の事情で休んだ日数) 日額上限 8,265円 (令和4年8月〜、日額上限額は基本手当日額の上限額を適用) | 休業前賃金の1日当たり平均賃賃金 × 80% × (各月の休業期間の日数 ー 就労した、労働者の事情で休んだ日数) 日額上限 8,355円 (令和4年1月〜7月までの休業に係る日額上限額は、8,265円) |
7/5更新分
厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定
| 変更前 | 変更後 |
| 新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、令和3年4月から令和4年6月までの間に休業により報酬が著しく下がった場合。 | 新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、令和4年4月から令和4年9月までの間に休業により報酬が著しく下がった場合。 |
| 既に特例改定を受け、一定の条件に該当する場合は令和3年9月から適用された定時決定を特例により変更可能。 | 既に特例改定を受け、一定の条件に該当する場合は令和4年9月から適用された定時決定を特例により変更可能。 |
対象者
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 1. 令和3年4月〜令和3年7月までの間に、 休業により報酬が著しく低下した場合 | 1. 令和4年4月〜令和4年7月までの間に、 休業により報酬が著しく低下した場合 |
| 2. 令和3年8月〜令和4年6月末までの間に、 休業により著しく報酬が低下した場合 | 2. 令和4年8月〜令和4年9月末までの間に、 休業により著しく報酬が低下した場合 |
| 3. 令和2年6月〜令和3年5月までに、 休業により報酬が著しくて低下し特例改定を受けている場合 ・新型コロナウイルス感染症の影響(時間単位を含む)による休業があり、令和2年6月〜令和3年5月までに報酬が著しく低下し、特例改定を受けた場合。 (令和2年度において、定時決定における保険者算定の特例を受けた場合を含む。休業が回復した者を除く) ・令和3年8月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上低い場合 ・特例措置による改定内容に本人が書面により同意している | 3. 令和3年6月〜令和4年5月までに、 休業により報酬が著しくて低下し特例改定を受けている場合 ・新型コロナウイルス感染症の影響(時間単位を含む)による休業があり、令和3年6月〜令和4年5月までに報酬が著しく低下し、特例改定を受けた場合。 (令和2年度において、定時決定における保険者算定の特例を受けた場合を含む。休業が回復した者を除く) ・令和4年8月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、令和4年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上低い場合 ・特例措置による改定内容に本人が書面により同意している |
対象となる保険料
変更前
休業により報酬が急減した月の翌月以降の保険料が対象。
上記3(令和2年6月〜令和3年5月までに〜)の場合、令和3年8月の保険料が対象。
| 令和3年、9月末までに届出があったもの | 令和3年4月〜令和3年7月までの間に、休業により報酬が著しく低下した場合 |
| 令和4年、2月末までに届出があったもの | 令和3年8月〜令和3年12月までを急減月とする場合 |
| 令和4年、5月末までに届出があったもの | 令和4年1月〜令和4年3月までを急減月とする場合 |
| 令和4年、8月末までに届け出があったもの | 令和4年4月〜令和4年6月までを急減月とする場合 |
変更後
休業により報酬が急減した月の翌月以降の保険料が対象。
上記3(令和4年8月)の場合、翌月以降の保険料が対象。
| 1に該当する場合 (令和4年4月〜令和4年7月までの間に、休業により報酬が著しく低下した場合) | 令和4年4月〜6月までを急減月 ・令和4年8月末までに届け出があったものを対象 令和4年7月を急減月 ・令和4年9月末までに届出があったものを対象 |
| 2、3に該当する場合 (令和4年8月〜令和4年9月末までの間に、休業により著しく報酬が低下した場合) (令和3年6月〜令和4年5月までに、休業により報酬が著しくて低下し特例改定を受けている場合) | 令和4年8月または令和4年9月を急減月 ・令和4年11月末までに届出 |
小学校休業等対応助成金
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 令和4年4月1日〜令和4年6月30日までの間に、小学校等の臨時休業のため仕事を休まざるを得ない保護者を支援 | 令和4年4月1日〜令和4年9月30日までの間に、小学校等の臨時休業のため仕事を休まざるを得ない保護者を支援 |
助成金の支給額
| 休暇取得分(変更前) | 日額上限(変更前) | 変更後 | 変更後 |
|---|---|---|---|
| 令和4年4月1日〜6月30日 | 9,000円 | 令和4年4月1日〜9月30日 | 9,000円 |
助成金の申請期間
| 休暇取得分 | 申請期限 (郵送の場合、必着) |
| 令和4年4月1日〜6月30日 | 令和4年8月31日、必着 |
| 令和4年7月1日~9月30日(追加) | 令和4年11月30日、必着(追加) |
小学校休業等対応支援金
| 変更前 | 変更後 |
| 令和4年4月1日〜令和4年6月30日までの間に、小学校等の臨時休業のため仕事を休まざるを得ない保護者を支援 | 令和4年4月1日〜令和4年9月30日までの間に、小学校等の臨時休業のため仕事を休まざるを得ない保護者を支援 |
支援金の支給額
| 仕事ができなくなった期間(変更前) | 日額上限(変更前) | 変更後 | 変更後 |
|---|---|---|---|
| 令和4年4月1日〜6月30日 | 4,500円 | 令和4年4月1日〜9月30日 | 4,500円 |
支援金の申請期間
| 仕事ができなくなった日 | 申請期限 (郵送の場合、必着) |
| 令和4年4月1日〜6月30日 | 令和4年8月31日、必着 |
| 令和4年7月1日~9月30日(追加) | 令和4年11月30日、必着(追加) |

