09/15 2021更新

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる申請期限の延長

事業主が休業させた中小企業の労働者

休業した期間が、
・令和2年、4月~9月 (該当の要件あり)
・令和2年、10月〜12月
・令和3年、1月〜6月
申請期限について、令和3年9月30日 → 令和3年12月31日までの延長。

【その他の細かい変更】
休業した期間が、令和3年7月〜9月
申請期限は、令和3年12月31日まで

休業した期間が、令和3年10〜11月
申請期限は、令和4年2月末

申込期限(郵送の場合必着)休業した期間
令和3年、12月31日・令和2年、10月〜12月
・令和3年、1月〜6月
令和3年、12月31日令和3年、7月〜9月
令和4年、2月28日令和3年、10〜11月

休業した期間が令和2年4月~9月の場合
申込期限、令和3年12月31日

<申請受付の対象となる場合>

  • シフト制、日々雇用、登録型派遣で働いている
  • ショッピングセンターの休館に起因するような、外的な事業運営環境の変化に起因する休業
  • それ以外で、労働条件通知書等により所定労働日が明確であり、労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合
事業主が休業させた大企業のシフト労働者

休業した期間が、
・令和3年、1月〜6月
・令和2年、4月〜年6月
(令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県の場合、それぞれの要請の始期以降)
申請期限について、令和3年9月30日 → 令和3年12月31日までの延長。

【その他の細かい変更】
休業した期間が、令和3年7月〜9月
申請期限は、令和3年12月31日まで

休業した期間が、令和3年10月〜11月
申請期限は、令和4年2月末

申込期限(郵送の場合必着)休業した期間
令和3年、12月31日・令和2年、4月〜6月
・令和3年、1月〜6月
令和3年、12月31日令和3年、7月〜9月
令和4年、2月28日令和3年、10月〜11月

参考サイト

厚生労働省HP
(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)
(令和3年9/15のお知らせを参照してください)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

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