10/10/2022 更新

厚生労働省リーフレット”生活と雇用を支えるための支援のご案内”、令和4年10月3日更新により、以下を参照に項目を更新します。

厚生労働省HP | (生活を支えるための支援のご案内PDF、令和4年10月03日更新)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html

緊急小口資金・総合支援資金の特例

措置期間、償還期限があるため、現状ではサイト内に記事を残しておきますが、終了の旨記載。
(状況により削除予定)

新型コロナウイルス感染症特別貸付の令和4年9月末までの特別利子補給制度

特別利子補給制度欄を削除

厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定の対象期間の延長

変更前変更後
新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、令和4年4月から令和4年9月までの間に休業により報酬が著しく下がった場合。新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、令和4年8月から令和4年11月までの間に休業により報酬が著しく下がった場合。
変更前変更後
1.
令和4年4月〜令和4年7月までの間に
休業により報酬が著しく低下した場合
変更なし
2.
令和4年8月〜令和4年9月末までの間に、
休業により著しく報酬が低下した場合
2.
令和4年8月〜令和4年11月末までの間に、
休業により著しく報酬が低下した場合
3.
令和3年6月〜令和4年5月までに、
休業により報酬が著しくて低下し特例改定を受けている場合
変更なし

対象となる保険料

1に該当する場合
(令和4年4月〜令和4年7月までの間に、休業により報酬が著しく低下した場合)
令和4年4月〜6月までを急減月
令和4年8月末までに届け出があったものを対象

令和4年7月を急減月
令和4年9月末までに届出があったものを対象
終了
2、3に該当する場合

(令和4年8月〜令和4年911月末までの間に、休業により著しく報酬が低下した場合)
(令和3年6月〜令和4年5月までに、休業により報酬が著しくて低下し特例改定を受けている場合)
令和4年8月または令和4年9月を急減月
令和4年11月末までに届出があったものを対象
令和4年8月または令和4年9月を急減月
令和4年11月末までに届出があったものを対象

令和4年10月または令和4年11月を急減月
令和5年1月末までに提出があったものを対象
いずれも、それまでの間は遡及して申請が可能 (改定する場合には、できるだけ速やかに提出)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

事業主が休業させた、対象の労働者休業期間変更前休業期間変更後
中小企業の労働者令和4年1月1日〜令和4年11月30日(予定)令和4年1月1日〜令和4年11月30日
大企業のシフト労働者等
(労働契約上、労働日が明確でないシフト制、日々雇用、登録型派遣) のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者
令和4年1月1日〜令和4年11月30日(予定)令和4年1月1日〜令和4年11月30日

支給額

変更前変更後

休業前賃金の1日当たり平均賃賃金 × 80%
 × (各月の休業期間の日数 ー 就労した、労働者の事情で休んだ日数)



日額上限 8,355円
(令和4年1月〜7月までの休業に係る日額上限額は、8,265円)

休業前賃金の1日当たり平均賃賃金 × 80%
 × (各月の休業期間の日数 ー 就労した、労働者の事情で休んだ日数)



日額上限 8,355円
(令和4年4月〜7月までの休業に係る日額上限額は、8,265円)
変更前変更後

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の労働者の場合
(緊急事態措置、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する施設)】

<1日あたり支給上限額
・令和4年01月01日〜令和4年09月30日の期間、11,000円
・令和4年10月01日〜令和4年11月30日の期間、 8,800円(予定)

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の労働者の場合
(緊急事態措置、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する施設)】

<1日あたり支給上限額
・令和4年04月01日〜令和4年09月30日の期間、11,000円
・令和4年10月01日〜令和4年11月30日の期間、 8,800円

申請期限

休業期間申請期限 (郵送の場合、必着)変更後変更後
令和4年1月〜令和4年6月令和4年、9月30日令和4年4月〜令和4年6月令和4年、9月30日*
令和4年7月〜令和4年9月令和4年、12月31日令和4年7月〜令和4年9月令和4年、12月31日
令和4年10月〜令和4年11月令和5年、2月28日
*やむを得ない理由により期限内に申請できなかった場合、申請可能となる場合あるためコールセンターへ。

雇用保険の基本手当の、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例の記載削除

特例の該当箇所を削除

小学校休業等対応助成金、支援金の適用日等

変更前変更後
令和4年7月1日〜令和4年9月30日令和4年7月1日〜令和4年11月30日

助成金の支給額

休暇取得分日額上限変更後変更後
令和4年4月1日〜9月30日9,000円令和4年7月1日〜9月30日9,000円
令和4年10月1日〜11月30日8,355円

(申請の対象期間中、緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある企業は、7月〜9月は日額上限15,000円。10月〜11月は12,000円)

助成金の申請期間、相談先

休暇取得分申請期限 (郵送の場合、必着)変更後変更後
令和4年7月1日~9月30日令和4年11月30日、必着変更なし変更なし
令和4年10月1日~11月30日令和5年1月31日、必着

支援金の支給額

仕事ができなくなった期間日額上限変更後変更後
令和4年7月1日〜9月30日4,500円 (1日当たり定額)変更なし変更なし
令和4年10月1日〜11月30日4,177円

申請の対象期間中、緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に住所を有している場合は、7月〜9月は1日あたり7,500円、10月〜11月は1日あたり6,000円。

支援金の申請期間、相談先

仕事ができなくなった日申請期限 (郵送の場合、必着)変更後変更後
令和4年7月1日~9月30日令和4年11月30日、必着変更なし変更なし
令和4年10月1日~11月30日令和5年1月31日、必着
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