11/22/2022 更新

厚生労働省リーフレット”生活と雇用を支えるための支援のご案内”、令和4年11月18日更新により、以下を参照に項目を更新します。

厚生労働省HP | (生活を支えるための支援のご案内PDF、令和4年11月18日更新)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

新規追加

住居確保給付金

再支給の申請期間について

変更前変更後
支給が終了した場合、令和4年12月末まで3ヶ月間の再支給が可能支給が終了した場合、令和5年3月末まで3ヶ月間の再支給が可能
特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給可能
(令和4年12月末までに申請があった場合)
特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給可能
(令和5年3月末までに申請があった場合)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

令和4年12月〜令和5年3月までの特例措置について

事業主が休業させた、対象の労働者休業期間(変更前)休業期間(変更後)
中小企業の労働者令和4年1月1日〜令和4年11月30日令和4年7月1日〜令和5年3月31日(予定)
大企業のシフト労働者等
(労働契約上、労働日が明確でないシフト制、日々雇用、登録型派遣) のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者
令和4年1月1日〜令和4年11月30日令和4年7月1日〜令和5年3月31日(予定)

支給額

変更前変更後
休業前賃金の1日当たり平均賃賃金 × 80% 
 × (各月の休業期間の日数 ー 就労した、労働者の事情で休んだ日数)



日額上限 8,355円
(令和4年4月〜7月までの休業に係る日額上限額は、8,265円)
休業前賃金の1日当たり平均賃賃金 × 80% 
 × (各月の休業期間の日数 ー 就労した、労働者の事情で休んだ日数)



日額上限 8,355円
(令和4年7月までの休業に係る日額上限額は、8,265円)
(令和4年12月から令和5年3月までの休業については、休業前賃金の60%、日額上限8,355円の予定)
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の労働者の場合
(緊急事態措置、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する施設)】

<1日あたり支給上限額
・令和4年04月01日〜令和4年09月30日の期間、11,000円
・令和4年10月01日〜令和4年11月30日の期間、 8,800円
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の労働者の場合
(緊急事態措置、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する施設)】

<1日あたり支給上限額
・令和4年07月01日〜令和4年09月30日の期間、11,000円
・令和4年10月01日〜令和4年11月30日の期間、 8,800円

申請期限

休業期間申請期限 (郵送の場合、必着)・変更前申請期限 (郵送の場合、必着)変更後
令和4年4月〜令和4年6月令和4年、9月30日*終了
令和4年7月〜令和4年9月令和4年、12月31日変更なし
令和4年10月〜令和4年11月令和5年、2月28日変更なし
*やむを得ない理由により期限内に申請できなかった場合、申請可能となる場合あるためコールセンターへ。

小学校休業等対応助成金、支援金

適用日等について

助成金、適用日

変更前変更後
令和4年7月1日〜令和4年11月30日までの間に、小学校等の臨時休業のため仕事を休まざるを得ない保護者を支援令和4年7月1日〜令和4年11月30日までの間に、小学校等の臨時休業のため仕事を休まざるを得ない保護者を支援
(対象期間を令和5年3月末まで延長予定)

支援金、適用日

変更前変更後
令和4年7月1日〜令和4年11月30日までの間に、小学校等の臨時休業のため仕事を休まざるを得ない保護者を支援令和4年7月1日〜令和4年11月30日までの間に、小学校等の臨時休業のため仕事を休まざるを得ない保護者を支援
(対象期間を令和5年3月末まで延長予定)
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