11/26/2021 更新

緊急小口資金の申請期間等について

  • 令和3年11月末日まで申し込み受付延長 → 令和4年3月末まで申込受付
  • 措置期間
    令和4年3月末日以前に返済時期が来る場合、返済の開始時期を令和4年3月末日まで延長

    令和4年3月末以前に返済時期が来る場合、返済の開始時期を令和4年12月末まで延長
  • 償還免除
    所得の減少が続き、住民税非課税世帯の場合、償還を免除

    令和3年度、または4年度に住民税非課税の場合。

総合支援資金の申請期間等について

  • 令和3年11月末まで申込受付延長

    令和3年12月末まで申込受付(再貸付)
    令和4年3月末まで申込受付(初回貸付)
  • 令和3年11月末までに、緊急小口資金、総合支援資金の貸付が終了した場合
     再貸付(3ヶ月以内、60万円以内)、利用可。

    令和3年12月末までに、緊急小口資金、総合支援資金の貸付が終了した場合
     再貸付(3ヶ月以内、60万円以内)、利用可(自立相談支援機関からの支援を受ける場合)
  • 措置期間
    令和4年3月末日以前に返済時期が来る場合、返済の開始時期を令和4年3月末日まで延長

    令和4年3月末以前に返済時期が来る場合、返済の開始時期を令和4年12月末まで延長
  • 償還免除
    初回貸付分 | 令和3年度、または4年度に住民税非課税の場合
    延長貸付分 | 令和5年度が住民税非課税の場合
    再貸付部分 | 令和6年度が住民税非課税の場合

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間等について

  • 令和3年11月末日まで申請受付延長 → 令和4年3月末日まで申請受付予定
  • 特例貸付を利用できない世帯
    ・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯、11月までに借り終わる世帯。
     (再貸付期間中に辞退した結果として、11月までに終了となった場合を除く)
    ・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯。
    ・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯

    ・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯、令和4年3月までに借り終わる世帯
    ・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯。
    ・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
    令和4年1月以降
     (上記を除く緊急小口資金、総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯、令和4年3月までに借り終わる世帯も対象)
  • 支給期間
    7月以降の申請月から、3ヶ月

    申請月から3ヶ月(新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金の支給が終了した場合、3ヶ月間の再支給可能。申請受付は令和4年3月末までを予定

住宅確保給付金の申請期間等について

申請月等について、PDFファイルと特設サイトで文言が異なるため判断が難しいので”予定”で表示しています。

  • 新型コロナウイルス感染症の特例
    ・令和2年度中に新規申請し受給した場合、延長3回、最大12ヶ月まで可能
    ・3ヶ月間の再支給の申請期間は、令和3年9月末まで
     (令和3年11月末までに延長予定)
    ・特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給可能
     (令和3年9月末までに申請があった場合)
     (令和3年11月末までに延長予定)
    →
    令和3年2月の申請からの場合、延長3回、最大12ヶ月まで可能
    ・3ヶ月間の再支給の申請期間は、令和4年3月末までを予定
    ・特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給可能
     (令和4年3月末までに申請があった場合)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、給付金の1月〜3月までの特例措置について

事業主が休業させた、対象の労働者休業期間
中小企業の労働者令和2年4月1日〜令和3年12月31日(予定)
令和2年4月1日〜令和3年12月31日
大企業のシフト労働者等のうち、
休業手当の支払いを受けることができなかった労働者
(雇用保険被保険者でない場合も対象)
・令和3年1月8日〜令和3年12月31日(予定)
・令和3年1月8日〜令和3年12月31日
・令和2年4月1日〜令和2年6月30日
(令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県の場合、それぞれの要請の始期以降)
  • 支給額
    休業前賃金の80%(日額上限9,900円)

    休業前賃金の80%(日額上限9,900円、令和4年1月〜3月は8,265円を予定)
  • 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の労働者の場合(緊急事態措置、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する施設)】
    ・令和3年5月1日〜令和3年12月31日(予定)の期間、1日あたり支給上限額は11,000円

    令和3年5月1日〜令和3年12月31日の期間、1日あたり支給上限額は11,000円
  • 事業主が休業させた中小企業の労働者の申請期限
申込期限(郵送の場合必着)休業した期間
令和3年、12月31日・令和2年、10月〜12月
・令和3年、1月〜6月
・令和3年、1月〜9月
令和3年、12月31日
令和4年、2月28日
令和3年、7月〜9月
令和3年、10月〜11月
令和4年、2月28日
令和4年、3月31日
令和3年、10月〜12月(予定)
令和3年、10月〜12月
  • 事業主が休業させた大企業のシフト労働者の申請期限
申込期限(郵送の場合必着)休業した期間
令和3年、12月31日・令和2年、4月〜6月
・令和3年、1月8日〜6月
・令和3年、1月8日〜9月
令和3年、12月31日
令和4年、2月28日
令和3年、7月〜9月
令和3年、10月〜11月
令和4年、2月28日
令和4年、3月31日
令和3年、10月〜12月(予定)
令和3年、12月
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