企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

以下を参照に、作成

厚生労働省リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」等について 

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合、
企業で働く保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助

対象者(企業に勤めている場合)
  • 民間企業等に勤めている
  • 配偶者が仕事をしている、ひとり親である等、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない
  • 新型コロナウイルス感染症の影響で、子供の通う小学校や保育所等が休校・休園等になっている
内容

臨時休校や休園になった場合に使える、割引券(2,200円)を支給

  • 1日の上限回数、5枚
  • 1ヶ月の上限枚数、120枚
  • 年間の上限枚数、上限なし
申請、相談先

会社等へ申し込みをし、割引券を郵送してもらった上で、シッター事業者への利用申し込みが必要

対象者(個人で就業している場合)
  • 個人で仕事をしている
  • 配偶者が仕事をしている、ひとり親である等、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない
  • 新型コロナウイルス感染症の影響で、子供の通う小学校や保育所等が休校・休園等になっている
内容

臨時休校や休園になった場合に使える、割引券(2,200円)を支給

  • 1日の上限回数 5枚
  • 1ヶ月の上限枚数、120枚
  • 年間の上限枚数、上限なし
申請、相談先

全国保育サービス協会から委託を受けた団体へ、
割引券の申し込み、割引券の郵送を経て、シッター事業者へ利用申込みが必要

個人で就業している場合について、公益社団法人全国保育サービス協会HPを確認しましたが、一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会に委託されているようです。
申請までの手続きの項目がなかなか見つからなかったため、参考リンクを貼っておきます(リンクの記載方法がなかったため、リンク先をコピーし貼り付けて検索してください。)

一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会HP
(【新型コロナ関連】令和3年度「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」特例措置 継続決定のお知らせ)
“https://blog.freelance-jp.org/20210414-12158/”

参考リンク

公益社団法人全国保育サービス協会HP
http://www.acsa.jp/

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