母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業
- 母子家庭の母、父子家庭の父で、対象教育訓練を受講し修了した場合にその経費の60%が支給
- 雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる場合、その支給額との差額
対象者
- 母子家庭の母、父子家庭の父で、児童(20歳に満たない)を扶養
- 児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、教育訓練が適職に就くために必要であると認められる場合
対象となる講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の、指定教育訓練講座
- 都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座
申請、相談先
都道府県の窓口と、市の窓口と分かれている場合があります。
住んでいる場所の都道府県や市のHP等で確認してみてください。
参考リンク
こども家庭庁HP|
「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業について」. 自立支援教育訓練給付金
https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/jiritsu-shien-kyuufukin/
厚生労働省HP|「教育訓練給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135079.html

