児童への虐待
児童への虐待は、発見した場合通告する義務があるとされています。
近年、児童虐待のニュースが流れたり児童虐待というものが認知されてきたこともあり、通報の件数は増えています。
匿名での連絡ができるため、発見した場合や疑わしい場合などは、相談ダイヤルへ通報をしてください。
早期発見がなによりも大事になります。
第六条
以下を参照に作成
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
児童虐待の防止等に関する法律
e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC1000000082_20200910_502AC0000000041)
第二十五条
以下を参照に作成
要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
児童福祉法
e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164)
連絡場所
189
(児童相談所虐待対応ダイヤル)
虐待専用ダイヤルとは別に、相談専用ダイヤルもあります。
児童虐待の種類
- 身体的虐待
- 精神的虐待
- 経済的虐待
- 育児放棄(ネグレクト)
相談場所
- 児童相談所
- 市町村役場、子ども支援担当窓口
(子ども家庭総合支援センター、子育て世代包括支援センター等も) - 民生・児童委員
参考リンク
厚生労働省
(令和3年度、児童虐待防止推進月間、特設HP)
“https://www.mhlw.go.jp/189-ichihayaku/“


