障がい福祉サービスの種類(障がい児用)

障がい福祉サービスの種類(障がい児用)

児童で、障がい福祉サービスを利用する場合は、

  • 障害福祉サービス
    (障害者総合支援法を根拠とする)
  • 児童福祉サービス
    (児童福祉法を根拠とする)

を受けることができます。

対象者
  • 身体障がい
  • 知的障がい
  • 発達障がい
  • 精神障がい
  • 難病の児童

障害者手帳の有無は問わず、専門機関等から療育の必要性が認められた場合も対象

費用負担

利用する児童と同一世帯員の市民税課税の有無、収入額等により自己負担上限額が決定

<対象世帯>
障害児で、保護者の属する住民基本台帳での世帯
(施設に入所する18、19歳を含む)

対象の世帯負担上限額
生活保護世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
市町村民税課税世帯
(障害児の場合で、所得割28万円未満)
4,600円
(通所施設、ホームヘルプ利用の場合)

9,300円
(入所施設利用の場合)
それ以外37,200円
以下参照に作成
厚生労働省HP. 「障害者福祉:障害児の利用者負担」.
(https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan2.html)
※上記サイトが R5/4月から表示できないため、以下のサイトを参照しています※
厚生労働省HP. 「障害者福祉:障害児の利用者負担」.
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan2.html)
サービスの種類

障害福祉サービスの利用の場合と児童福祉サービスの利用の場合と、大まかな利用までの流れは同じですが、調査方法等で異なるところもあります。

障害福祉サービス
居宅介護自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等
同行援護重度の視覚障害のある人が外出する時、必要な情報提供や介護
行動援護自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援
重度障害者等包括支援介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う
短期入所自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等
以下参照に、作成
厚生労働省HP. 「障害福祉サービスの概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
児童福祉サービス
児童発達支援・日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援
・主な対象は、未就学児
医療型児童発達支援・日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援、治療
・主な対象は、未就学児
放課後等デイサービス・授業の終了後、休校日に施設に通い、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援
・就学している児童
(18歳未満、デイサービスの継続利用が必要と判断された場合は満20歳に達するまで利用可能)
居宅訪問型児童発達支援・重度の障害等により、外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援
・対象は満18歳未満の児童
保育所等訪問支援保育所、乳児院、児童養護施設等を訪問し、障害児に対して障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的支援的な支援
福祉型障害児入所施設施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与
医療型障害児入所施設施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療
以下参照に、作成
厚生労働省HP. 「障害児支援施策の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000360879.pdf
相談支援
計画相談支援・ サービス申請に係る支給決定前、サービス等利用計画案を作成
・ 支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成
・ サービス等の利用状況等の検証
・ 事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨
障害児相談支援・ 障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成
・ 給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成
以下参照に、作成
厚生労働省HP. 「障害児支援施策の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000360879.pdf
申請、相談先

住んでいる市町村の障がい福祉担当窓口

参考リンク

こども家庭庁HP|「利用者負担の仕組み」
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/futan/

厚生労働省HP. 「障害児支援施策」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000117218.html)

厚生労働省HP. 「障害者福祉:障害児の利用者負担」
(https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan2.html)

※上記サイトが R5/4月からエラー表示されるため、以下のサイトを参照してください※
厚生労働省HP. 「障害者福祉:障害児の利用者負担」.
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan2.html)

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