緊急小口資金(コロナ用)

新型コロナウイルスによる特例での申請は、R4/09/30で終了しています。
通常の生活福祉資金貸付による、緊急小口資金を参照してください。

以下を参照に、作成

・厚生労働省リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html
・厚生労働省HP | 緊急小口資金について
https://corona-support.mhlw.go.jp

緊急小口資金

緊急小口資金は、郵送でも申請ができます。
ですが、可能であれば生活再建のためにも窓口にて相談する選択も考えてみてください。

令和4年9月末日まで申込受付

対象
  • 緊急、一時的に生計の維持が困難になった場合
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急・一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
貸付の内容
貸付上限額通常10万円以内
(要件に該当する場合、20万円以内へ)
措置期間1年以内
(令和4年12月末日以前に返済時期が来る場合、返済の開始時期を令和5年1月まで延長)
(令和4年4月以降の申請分について、返済の開始時期を令和6年1月まで延長)
償還期限2年以内
貸付利子無利子
保証人不要
貸付上限20万円以内に該当する場合
  • 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
  • 世帯員に要介護者がいるとき。
  • 世帯員が4人以上いるとき。
  • 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
  • 世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
  • それ以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき。
償還免除になる場合

令和3年度、または4年度に住民税非課税の場合。
令和4年4月〜の申請分は、令和5年度の住民税非課税を確認。
(非課税を確認する対象は、借受人、世帯主)

据置期間
資金の借入後、返済を開始するまでの猶予期間。

償還期間
借入金の返済期間。

申込、相談先

住んでいる市区町村の社会福祉協議会

郵送が原則の場合があります。
社会福祉協議会HP、電話で問い合わせてください。

参考リンク

厚労省HP (生活福祉資金の特例貸付)
https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/samout/index.html

厚労省HP (緊急小口資金 申込・相談窓口)
https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/samout/counter.html

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