国民年金保険料免除の特例

以下を参照に、作成

・厚生労働省リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」等について 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html

国民年金保険料免除の特例

国民年金保険料の全部、一部の免除や猶予

納付猶予を受けた期間がある場合は、保険料を全額免除した場合と比べて年金額が低額になります。
免除等の承認から10年以内であれば、後から追納して年金額を増やすことができます。

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入が減少し、所得が相当額程度まで下がった場合

  • 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  • 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

【特例の対象】
申請を行う月の、2年1ヶ月前〜令和5年6月分までの保険料

【受付開始】
令和2年5月1日

申請、相談先

申請書類を市町村の国民年金担当窓口へ提出

日本年金機構HPから、申請書類をダウンロードすることで郵送ができます

参考リンク

日本年金機構HP
(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html

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