以下を参照に、作成
・厚生労働省リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html
国民年金保険料免除の特例
国民年金保険料の全部、一部の免除や猶予
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入が減少し、所得が相当額程度まで下がった場合
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
申請、相談先
申請書類を市町村の国民年金担当窓口へ提出
参考リンク
日本年金機構HP
(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)
“https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html“

