厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定

2023/4/4のリーフレット更新時より、ページが削除されています。

以下を参照に、作成

・厚生労働省リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」等について 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html

厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定

令和4年12月を急減月とする申請まで延長したうえで終了

新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、令和4年8月〜令和4年12月までの間に休業により報酬が著しく下がった場合。

  • 事業主の届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能。
  • 既に特例改定を受け、一定の条件に該当する場合は令和4年9月から適用される定時決定を特例により変更可能。

<令和4年12月に休業により報酬が著しく下がった場合>
令和5年2月末まで、申請を受け付け

対象者
1.
令和4年4月〜令和4年7月までの間に
休業により報酬が著しく低下した場合
※全てに該当した場合のみ※
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があり、報酬が著しく低下した月が生じた場合

・著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)に該当する標準報酬月額が、すでに設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった場合

・特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
2.
令和4年8月〜令和4年12月末までの間に、
休業により著しく報酬が低下した場合
※全てに該当した場合のみ※
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があり、報酬が著しく低下した月が生じた場合

・著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)に該当する標準報酬月額が、すでに設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった場合

・特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
対象となる保険料

休業により報酬が急減した月の翌月以降の保険料が対象。

2に該当する場合令和4年12月を急減月
令和5年2月末までに提出があったものを対象
いずれも、それまでの間は遡及して申請が可能 (改定する場合には、できるだけ速やかに提出)
同一の被保険者について複数回申請は不可。
申請手続

事業主から年金事務所への届出が必要です
健康保険組合に加入の場合、健康保険料の標準報酬月額の特例改定の申請先は健康保険組合

参考リンク

日本年金機構HP
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内(令和3年8月から令和4年7月までに報酬が急減した場合の特例措置が講じられました。)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0810.html”


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