以下を参照に作成
厚生労働省リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、
休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給
対象者
新型コロナウイルス感染症および、まん延防止のための措置の影響により、事業主が休業させた対象の労働者。(雇用保険被保険者でない場合も対象)
| 事業主が休業させた、対象の労働者 | 休業期間 |
|---|---|
| 中小企業の労働者 | 令和5年2月1日〜令和5年3月31日 |
| 大企業のシフト労働者等 (労働契約上、労働日が明確でないシフト制、日々雇用、登録型派遣) のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者 | 令和5年2月1日〜令和5年3月31日 |
支給額
休業前賃金の1日当たり平均賃賃金 × 60%
× (各月の休業期間の日数 ー 就労した、労働者の事情で休んだ日数)
日額上限 8,355円
申請期限
【既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れになる場合】
・支給決定が行われた日から、1ヶ月以内は申請受付
<オンライン又は郵送で申請期限内に申請している場合>
申請書類の不足等でシステムや郵送により返戻を受けたものを申請期限後に再提出する場合、申請期限内に申請されたものとして取り扱い。 (再提出期限、令和5年7月31日)
| 休業期間 | 申請期限 (郵送の場合、必着) |
|---|---|
| 令和5年2月〜令和5年3月 | 令和5年、5月31日 |
申請、相談先
- オンライン申請、郵送申請
- 詳細は、厚労省ホームページを参照してください。
参考リンク
厚労省HP
(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)
“https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html“

