求職者給付(失業手当)

新型コロナウイルス感染症の影響による場合については、以下を参照に作成

厚生労働省HP | リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html 

雇用保険の基本手当(求職者給付)

離職した人(求職者)が、安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付

対象者
  • 離職し、就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行なっていても、就職できない状態にある場合
  • 原則、離職の日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間がある
  • 倒産、解雇等による離職の場合、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと
  • その他やむをえない理由によるによる離職の場合、離職の日以前1年間に6ヶ月以上被保険者期間がある

家業や学業に専念する、就職先が決まっている等で支給されない場合もありますが、状態によっては支給される場合があるため、最寄のハローワークへ相談してみてください。

特定理由離職者に該当する場合

病気や怪我、出産、育児等ですぐに働くことができない場合

  • 雇用保険加入期間が、離職日以前1年間に6ヶ月以上必要です。
  • 所定の手続きを行うことで受給期間を最大3年間延長することができます。
  • 離職後、30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、早期に申請
    (延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請は可能)

新型コロナウイルス感染症の影響により特定理由離職者となる場合

<自己都合離職した場合の理由>

  • 同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、看護または介護が必要となったこと。
  • 本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響で子の養育が必要となったこと。
    (小学校、小学校課程の義務教育学校、高校までの特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)

新型コロナウイルスの影響により、シフトが減少したことで離職した場合

<対象>
シフト制労働者
(勤務日数や時間がシフトにより決定される労働者)

<特定理由離職者となる場合>
・労働契約に具体的な就労日数等の定めがある場合

  • 具体的な就労日数が労働条件として明示されている一方で、シフトを減らされた場合
  • 契約更新時に従前の労働条件からシフトを減らした労働条件を提示されたため、更新を希望せずに離職した場合

・それ以外で、シフトの減少により週の労働時間が20時間を下回ることとなる場合

<特定理由離職者として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けない場合>
シフト制労働者で新型コロナウイルス感染症の影響により

  • シフトが減少
    (労働者が希望して減少した場合は除く)
  • 概ね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った
  • または、下回ることが明らかになったこと

により、令和3年3月31日以降に離職した場合

特定受給資格者に該当する場合

倒産や解雇によって離職した場合

  • 雇用保険加入期間が、離職日以前1年間に6ヶ月以上必要です。
  • 会社都合による退職、が必要になることがあります。
    (退職するにあたっての書類作成時、退職理由を記入する際に、会社都合によると記載することに留意してください。自己都合による退職、では該当しない場合があります)

新型コロナウイルス感染症の影響により、特定受給資格者となる場合

<令和2年5月1日以降で、自己都合離職した場合の理由>

  • 本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から

<受けられる特例>

  • 被保険者期間が、離職以前1年間に6ヶ月以上あれば、基本手当の受給資格を得ることができます
  • 基本手当の所定給付日数が手厚くなる場合があります
    (受給資格に係る離職理由、年齢、被保険者であった期間に基づき、基本手当の所定給付日数が決定。被保険者であった期間が短い場合など、特定受給資格者以外の通常の離職者と所定給付日数が変わらないこともあります)

新型コロナウイルスの影響により、シフトが減少したことで離職した場合

<対象>
シフト制労働者
(勤務日数や時間がシフトにより決定される労働者)

<特定受給資格者となる場合>
労働契約に具体的な就労日数等の定めがある場合

  • 具体的な就労日数が労働条件として明示されている一方で、シフトを減らされた場合
  • 契約更新時に従前の労働条件からシフトを減らした労働条件を提示されたため、更新を希望せずに離職した場合
給付額

1日あたりの給付額(基本手当日額)

  • 原則、(離職の日以前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計)÷180
    で算出した金額のおよそ5〜8割
  • 上限額と下限額が定められています。
上限額
30歳未満6,835円
30歳〜45歳未満7,595円
45歳〜60歳以上8,355円
60歳〜65歳未満7,177円
表については、以下を参照に作成
ハローワークインターネットサービス (基本手当について)、(令和4年8月1日現在)
“https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html”
受給期間
  • 離職日の翌日から、原則1年間
    ・1年間に、所定給付日数を限度として支給
    ・受給期間を過ぎてしまった場合、給付日数が残っていても支給されない

新型コロナウイルス感染症の影響により、受給期間の延長が可能となる場合

  • 感染拡大防止の観点からハローワークへの来所を控える場合
  • 感染している疑いのある症状がある場合
    (風邪の症状や発熱がある場合、強い倦怠感や息苦しさがある場合など)
  • 感染症の影響で子の養育が必要となった場合
    (小学校、小学校課程の義務教育学校、高校までの特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)
支給開始まで
  • 解雇、定年、契約期間満了で離職した場合
    求職申し込みをしてから、7日の待機期間が経過した後、支給
  • 自己都合、懲戒解雇の場合
    求職申し込みをしてから、(7日の待機期間 + 2、3ヶ月が経過した後)、支給
給付日数
定年、契約期間満了、自己都合の場合
10年未満の場合
(被保険者期間)
10年〜20年未満の場合
(被保険者期間)
20年以上の場合
(被保険者期間)
65歳未満90日120日150日
表については、以下を参照に作成
厚生労働省PDF (離職されたみなさまへ)
“https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf”
倒産、解雇、労働契約が更新されなかった等、の場合
1年未満
の場合
(被保険者期間)
1年〜5年未満
の場合

(被保険者期間)
5年〜10年未満
の場合
(被保険者期間)
10年〜20年未満
の場合

(被保険者期間)
20年以上
の場合

(被保険者期間)
30歳未満90日90日120日180日
30歳〜35歳未満90日120日180日210日240日
35歳〜45歳未満90日150日180日240日270日
45歳〜60歳未満90日180日240日270日330日
60歳〜65歳未満90日150日180日210日240日
表については、以下を参照に作成
厚生労働省PDF (離職されたみなさまへ)
“https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf”
就職困難、の場合
1年未満の場合
(被保険者期間)
1年以上の場合
(被保険者期間)
45歳未満150日300日
45歳〜65歳以上150日360日
表については、以下を参照に作成
厚生労働省PDF (離職されたみなさまへ)
“https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf”
高年齢求職者給付金、の場合
1年未満の場合
(被保険者期間)
1年以上の場合
(被保険者期間)
高年齢求職者給費金の額30日分50日分
表については、以下を参照に作成
厚生労働省PDF (離職されたみなさまへ、高年齢求職者給付金)
“https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf”

高年齢求職者給付金
高年齢被保険者(65歳以上で退職等)であった場合に、失業した時支給される手当

<要件>

  • 離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月ある
    (被保険者期間は、
    ・離職日から1か月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算)
    ・令和2年8月1日以降に離職した人について、賃金支払基礎日数が11日以上の月が6か月ない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として計算)
  • 失業の状態にある
    (就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態)


<受給期限>
離職日の翌日から、1年

特例一時金、の場合
特例一時金の額基本手当日額の40日分
表については、以下を参照に作成
厚生労働省PDF (離職されたみなさまへ、特例一時金)
“https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf”

特例一時金
短期特例被保険者(季節的業務に就いていた)であった場合に、失業した時支給される手当

<要件>

  • 離職の日以前の1年間に、11日以上働いた月が通算して6か月以上ある
    (離職年月日が令和2年8月1日以降の場合、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として計算する場合あり)
  • 失業の状態にあること。
    (就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態)

<受給期限>
離職の翌日から、6か月

申請、相談先

住んでいる場所を管轄するハローワーク
(求職申し込み等の手続きが必要)

事業主から交付される離職表が必要です。
交付を受けていない場合でも手続きは可能。

参考リンク

ハローワークインターネットサービス |
(基本手当について)
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

ハローワークインターネットサービス |
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html#a1

厚生労働省PDF | (離職されたみなさまへ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf

厚生労働省HP |
令和4年8月1日からの基本手当日額等の適用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00026.html

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