以下を参照に作成
厚生労働省リーフレット |「生活を支えるための支援のご案内」等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html
令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯 生活支援特別給付金
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化、食費等の物価高騰等により、低所得の子育て世帯へ児童一人当たり一律5万円を支給
対象
- 低所得のひとり親家庭
(児童扶養手当受給者等) - その他低所得の子育て世帯
(令和4年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯)
【児童の範囲】
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
(障害児の場合、20歳未満)
給付額、支給スケジュール
児童一人当たり、一律5万円
| 8/15 付更新資料 | |||
|---|---|---|---|
| 低所得のひとり親家庭 | 令和4年4月分の児童扶養手当受給者 | ・可能な限り6月までに支給 ・申請不要 | 支給完了 |
| 児童扶養手当の支給要件に該当する児童を監護等していて、直近の収入が減少した世帯 (父母が婚姻を解消、父または母の死亡した児童等) | ・可能な限り速やかに支給 ・要申請 | ||
| その他低所得の子育て世帯 | 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、 令和4年度分の住民税均等割が非課税 | ・課税情報が判明後、可能な限り速やかに支給 ・申請不要 | |
| ・対象児童を養育し、令和4年度分の住民税均等割が非課税 (例: 高校生のみ養育世帯) ・直近で収入が減少した世帯 | ・可能な限り速やかに支給 ・要申請 |
【申請期限】
原則、令和5年2月末まで (自治体によって異なる場合あり)
問い合わせ、相談先
- 一般的な問い合わせ: コールセンター
(厚生労働省のリーフレット等を確認してください) - 申し込み: 市区町村の “子育て世帯生活支援特別給付金” 窓口
参考リンク
厚生労働省HP |
厚生労働省リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」等について
“https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html“

