以下を参照に作成
厚生労働省リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html
両立支援等対応助成金(育児休業等支援コース (新型コロナウイルス感染症対応特例))
新型コロナウイルス感染症への対応として、事業主に助成。
臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金金額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた場合。
対象者
・以下の措置を事業主が実施している
- 小学校等(小学校、保育園、幼稚園等)が臨時休業等になった場合、
子どもが新型コロナウイルス感染症に感染した又はその恐れがある等の場合、
子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を7日以上取得できる制度について規定化していること。 - 小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、 次のいずれかの措置についての社内周知をしていること。
- テレワーク勤務
- 短時間勤務制度
- フレックスタイムの制度 ・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度) ・小学校等の休業期間に限定した短時間勤務・時差出勤の制度 ・夜勤回数の制限
- 労働者の子ども向けの保育施設の設置・運営 ・ベビーシッター費用補助制度
等
・対象労働者1人につき、1. に定めた特別有給休暇を1日以上取得している
(分割の場合は、1日の平均所定労働時間)
支給額
対象労働者1人あたり、10万円
(1事業主あたり10人まで。上限100万円)
適用日
R5/4/1〜R6/3/31に取得した有給の休暇
※春休み・夏休み・冬休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く
申請期間
| 休暇取得分 | 期限 |
|---|---|
R5. 4/1 〜 R5. 6/30まで | R5. 4/1 〜 R5. 8/31 |
| R5. 7/1 〜 R5. 9/30まで | R5. 7/1 〜 R5. 11/30まで |
| R5. 10/1 〜 R5. 12/31まで | R5. 10/1 〜 R6. 2/29まで |
| R6. 1/1 〜 R6. 3/31まで | R6. 1/1 〜 R6. 5/31まで |
相談・問い合わせ先
各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
厚生労働省ホームページより、各都道府県の連絡先を見つけることができます。
厚生労働省HP. 「事業主の方への給付金のご案内」. 仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ. 両立支援等助成金. 助成金の詳細、支給申請についての問い合わせ先. 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)PDF
https://www.mhlw.go.jp/content/001060156.pdf
参考リンク
厚生労働省HP. 「事業主の方への給付金のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
厚生労働省HP. 「令和5年4月からの変更点に係るリーフレット(令和5年4月1日)」
. 両立支援等助成金(出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コース)が令和5年度から変わります
https://www.mhlw.go.jp/content/001082092.pdf

