新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

申請受付は、R4/12/31に終了しています。

令和5年2月10日のリーフレット更新時より、ページが削除されています。

以下を参照に、作成

・厚生労働省リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html
・厚生労働省HP | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
https://corona-support.mhlw.go.jp/

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

緊急小口資金、総合支援資金の再貸付を終了した世帯、再貸付について不承認とされた世帯に対して支給

令和4年12月末まで申請受付

対象

緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で、要件を満たす場合

特例貸付を利用できない世帯
  • 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
  • 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯。
  • 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯。
  • 令和4年1月以降、新たに申請する世帯で、
    緊急小口資金及・総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯、令和4年12月までに借り終わる世帯

収入要件
収入が、以下の合算額を超えない(月額)
・市町村民税均等割非課税額の12分の1
・生活保護の住宅扶助基準額
(収入 > 市町村民税均等割非課税額の12分の1 + 生活保護の住宅扶助基準額)
資産要件預貯金が (市町村民税均等割非課税額の12分の1) の6倍以下
(ただし100万円以下)
求職等要件
(いずれかの要件を満たす)
・ハローワーク、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行う。 (求職申し込み、職業相談、企業への応募、面接等)。
<ハローワークでの相談(月2回以上)、企業への応募等(週1回以上)>
※当分の間、回数を減らし、それぞれ月1回※

・就労による自立が困難で、給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合、生活保護の申請を行う
支給額
単身世帯6万円
2人世帯8万円
3人以上世帯10万円
支給の期間

申請月から3ヶ月
(新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金の支給が終了した場合、3ヶ月間の再支給可能)

住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給が可能

申請、相談先

市区町村によって、申請方法や窓口が異なります。
詳細については、住んでいる市区町村役場のホームページや窓口等で確認してください。

厚労省のコールセンターでは、支援金についての問い合わせを受け付けをしているため、参考リンクから確認してみてください。

参考リンク

厚労省HP (新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金)
https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html

厚労省PDF
(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金、申請の手引き)
https://corona-support.mhlw.go.jp/asset/pdf/shien/tebiki.pdf

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