小学校休業等対応助成金・支援金

以下を参照に作成

厚生労働省、(小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付等を開始します)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21293.html
厚生労働省リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html

小学校休業等対応助成金・支援金小学校休業等対応助成金・支援金

新型コロナウイルス感染症により、小学校等の臨時休業のため仕事を休まざるを得ない保護者を支援するための支援金。
(春休み、夏休み、冬休み等、学校が開校する予定のなかった日を除く)

令和5年3月31日までの休暇取得分を対象

助成金

  • 令和4年12月1日〜令和5年3月31日までの間に、小学校等の臨時休業のため仕事を休まざるを得ない保護者を支援。
  • 子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に、有給の休暇を取得させた事業主へ支給。(労働基準法上の年次有給休暇を除く)

    事業主が制度利用に応じてくれない場合等については、直接申請することも可能

支援金

  • 令和4年12月1日〜令和5年3月31日までの間に、小学校等の臨時休業のため仕事を休まざるを得ない保護者を支援。
  • 子どもの世話を行うことが必要となった保護者で、委託を受けて個人で仕事をしている場合に支給

助成金の対象

労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主。

対象となる保護者子どもを現に監護する者
(親権者、未成年後見人、里親、祖父母等、子どもの世話を一時期的に補助する親族
対象となる子ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
・(小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等)
・(学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象)
新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
・(新型コロナウイルスに感染した子ども)
・(風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
・(医療的ケアが日常的に必要な子ども、新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

助成金の支給額

事業主
休暇中に支払った賃金相当額 × 10 / 10

休暇取得分日額上限
令和4年12月1日〜令和5年3月31日8,355円

助成金の申請期間、相談先

春休み、夏休み、冬休み等、学校が開校する予定のなかった日を除く

休暇取得分申請期限 (郵送の場合、必着)
令和4年12月1日~令和5年3月31日令和5年5月31日、必着
令和3年8月1日~令和4年11月30日までの休暇取得分に係る申請受付は終了
  • 都道府県労働局 (特別相談窓口)
    (特別相談窓口の開設期間は、令和5年6/30まで)
  • 制度や申請書等についての問い合わせはコールセンターへ。

事業主が制度利用に応じてくれない場合等については、直接申請することもできます。
厚生労働省にて公開されているリーフレットや、全国の都道府県労働局に設置されている特別相談窓口に相談してみてください。

実際に企業が対応しないケースが出ているようです。また、コールセンターへの問い合わせが多く、回線が混雑しているといった報道もされています。
日本労働弁護団の窓口に、相談料無料でホットラインが開設されています。
対応時間等に限りがありますが、こちらでも相談できるようなので活用を検討してください。

支援金の対象

対象となる保護者子どもを現に監護する者
(親権者、未成年後見人、里親、祖父母等、子どもの世話を一時期的に補助する親族)
小学校等の臨時休業等の前に業務委託契約等を締結していること
・(発注者から仕事の委託を受け、業務遂行等に対して報酬が支払われていること)
・(業務内容や場所、日時等などについて一定の指定を受けている場合)
・(申請時、契約書、電子メール、書面等の報酬や内容の確認できるものが必要)
小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなった
対象となる子ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
・(小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等)
・(学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象)
新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
・(新型コロナウイルスに感染した子ども)
・(風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
・(医療的ケアが日常的に必要な子ども、新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども)

支援金の支給額

委託を受けて個人で仕事をする場合

仕事ができなくなった期間日額上限
令和4年12月1日〜令和5年3月31日4,177円 (1日当たり定額)
仕事ができなかった日が令和5年3月31日までの分が対象

支援金の申請期間、相談先

仕事ができなくなった日申請期限 (郵送の場合、必着)
令和4年12月1日〜令和5年3月31日令和5年5月31日、必着
※仕事ができなかった日が令和4年11月30日以前の分に係る申請受付は終了

【郵送】
学校等休業助成金・支援金受付センター

制度や申請書等についての問い合わせはコールセンターへ。

参考リンク

厚労省HP
(小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付等を開始します)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21293.html

厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

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