・厚生労働省リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」等について
を参照に、作成
社会保険料等の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった場合
- 国民健康保険
- 国民年金
- 後期高齢者医療制度
- 介護保険
の減免や徴収猶予等が認められる場合があります。
相談先
- 国民健康保険
(市町村の国民健康保険担当課) - 後期高齢者医療制度
(市町村の後期高齢者医療担当課) - 介護保険料
(市町村の介護保険課) - 国民年金保険料
(市区町村の国民年金担当、年金事務所)
コロナ関係アーカイブ・厚生労働省リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」等について
を参照に、作成
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった場合
の減免や徴収猶予等が認められる場合があります。