傷病手当金(コロナ用)

傷病手当金

新型コロナウイルス感染症に関係する場合

新型コロナウイルス感染症に関係する場合については、以下を参照に作成

厚生労働省リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」等について 

傷病手当金の支給対象となる場合

  • 自覚症状は無いが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け入院している
  • 発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる

国民健康保険に加入している場合

  • 市町村によっては条例等により、新型コロナウイルスに感染する等の場合に傷病手当金を支給する場合があります。
対象となる要件
  • 業務外の病気や怪我によって仕事に就くことができない。
  • 連続して3日の休みがあり、その後も継続している。

連続して3日の休み(有給や土日祝日等含む)があり、4日目以降も休んでいる場合、4日目から傷病手当金が支給。

支給期間

支給を始めた日から、最長で1年6ヶ月

資格喪失後の継続給付

資格喪失後も引き続き支給を受けることができる場合があります。

  • 資格喪失日の前日(退職日等)までに、被保険者期間が継続して1年以上ある
  • 資格喪失日の前日(退職日等)に、傷病手当金を受けている、受けられる状態である


※資格喪失後、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、
その後更に仕事に就くことができない状態になっても、支給されません。

令和4年1月1日から支給期間が通算化

従来は対象となる支給期間が、支給開始日から ”起算して1年6ヶ月” でしたが、
令和4年1月1日から、支給開始日から ”通算して1年6ヶ月” に変わりました。

支給期間中に出勤等で不支給の期間がある場合、1年6ヶ月を超えても支給可能になります。

【対象となる期間】
・令和4年1月1日〜
・令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していないもの
 (令和2年7月2日以降に支給が開始された)

厚生労働省HP
(令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html

支給額

(支給開始日以前の、直近12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額) ÷30日 ×3分の2 ×支給日数

支給が停止、調整される場合

  • 傷病手当金と出産手当金が受けられるとき
  • 資格喪失後に老齢(退職)年金が受けられるとき
  • 障害厚生年金、障害手当が受けられるとき
  • 休業(補償)給付を受けている、受けていた場合
申請、相談場所

加入している健康保険によって手続きが異なるので、加入している健康保険組合にて確認してください。

必要となるもの
  • 申請書
    (本人記入欄、会社側の記入欄、医師の記入欄 )
  • 申請書を健康保険組合へ提出
    (会社側経由で提出する場合も)

申請から承認までに時間がかるので、早めに書類の手続きを進めることをおすすめします

参考リンク

全国健康保険協会HP
(こんな時に健保→病気やけがで休んだ場合、から傷病手当金詳細へ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

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