成年後見制度

成年後見制度

認知症、知的障がい、精神障害等により判断能力が不十分な場合、
預貯金の管理や契約行為等を行う際、法的に保護するため後見人を選任し支援する制度

成年後見制度の種類

利用する場合の申請は、

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族
  • 検察官
  • 市町村長
    など。

種類利用する際の状態申請の際の本人同意成年後見人の種類
(家庭裁判所により選任)
後見判断能力が、欠けている状態・本人の精神鑑定必要
・本人同意、不要
成年後見人
保佐判断能力が、著しく不十分な状態・本人の精神鑑定必要
・本人同意、不要
保佐人
補助判断能力が、不十分な状態・本人の精神鑑定不要
・本人同意、必要
補助人

成年後見人の種類ごと、付与される権限等に違いがあります。

任意後見制度

成年後見人の種類とは別に、任意後見制度があります。
本人が自分で任意後見人を選び契約をすることで、判断能力が不十分になった時に、利用することができます。
任意後見人ができることは、契約時に決められた内容による。

契約には公正証書の作成が必要

利用の申し立てを行えるのは、

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族
  • 任意後見受任者(任意後見人の効力が発生する前の名称)
相談先
  • 中核機関
  • 権利擁護センター
  • 住んでいる市町村の役場等

厚労省、成年後見制度利用促進ポータルサイト
(相談窓口のご案内)
https://guardianship.mhlw.go.jp/consultation/

参考リンク

厚労省、成年後見制度利用促進ポータルサイト
https://guardianship.mhlw.go.jp/

リーガルサポートHP (成年後見制度とは)
http://legal-support.or.jp/support

※https通信ではないリンクです。

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