介護保険のサービス種類

介護保険のサービス種類

種類と概要のみ記してあります。

介護度によって、受けることができないサービスがあります。
住んでいる地域によって、事業者等が存在せずサービスを受けられないこともあります。

詳細や受けられるサービス等ついては、参考リンクや住んでいる地域の介護保険の資料やホームページ等で確認してみてください。

介護給付の種類

介護給付は、要介護1〜5の認定を受けた場合

居宅サービス
種類概要
訪問介護居宅において、介護福祉士や介護職員等により行われる
・入浴、排泄、食事等の介護
・その他の日常生活上のサービス
訪問入浴介護居宅を訪問し、浴槽を提供して行う入浴介護
訪問看護居宅において医療の専門職が行う療養上の管理、指導
訪問リハビリテーション心身機能の維持回復、日常生活の自立を助けるために行われる
・理学療法
・作業療法
・その他必要なリハビリテーション
居宅療養管理指導医療専門職によって提供される、療養上の管理、指導
通所介護施設に通い、施設において行われる
・入浴、排せつ、食事等の介護
・生活等に関する相談、助言
・健康状態の確認
・その他の日常生活上のサービス
・機能訓練
通所リハビリテーション介護老人保健施設、病院、診療所に通い、
施設において心身機能の維持回復、日常生活の自立を助けるために行われる
・理学療法
・作業療法
・その他必要なリハビリテーション
短期入所生活介護施設に短期入所し、施設において行われる
・入浴、排せつ、食事等の介護
・その他の日常生活上のサービス
・機能訓練
短期入所療養介護施設や病院に短期入所し、施設において行われる
・看護、医学的管理下における介護、機能訓練
・その他必要な医療、日常生活上のサービス
特定施設入居者生活介護特定施設に入居している要介護者に行われる
(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム)
・入浴、排せつ、食事等の介護
・洗濯、掃除の家事
・生活等に関する相談、助言
・その他必要な日常生活上のサービス
・機能訓練、療養上のサービス
福祉用具貸与厚生労働大臣が定める福祉用具の貸与
特定福祉用具販売福祉用具のうち、入浴または排せつ等に用いる、特定福祉用具の販売
以下参照に、作成
介護事業所・生活関連情報検索、介護情報公表システム
(介護保険の解説 -サービス編-)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/service.html#service1-1
地域密着型サービス
種類概要
定期巡回・随時対応型訪問介護看護定期的な巡回訪問や、随時連絡を受けて居宅において行われる
介護福祉士や介護職員による
・入浴、排せつ、食事等の介護
・その他の日常生活上のサービス
看護師等による
・療養上のサービス、補助
訪問看護事業所と連携し
・介護福祉士や介護職員による
・入浴、排せつ、食事等の介護
・その他の日常生活上のサービス
夜間対応型訪問介護夜間の定期的な巡回訪問、随時連絡を受けて行われる
介護福祉士や介護職員による
・入浴、排せつ、食事等の介護
・生活等に関する相談、助言
・その他の日常生活上のサービス
地域密着型通所介護施設に通い、行われる
・入浴、排せつ、食事等の介護
・その他の日常生活上のサービス
・機能回復訓練
認知症対応型通所介護認知症であって要介護の場合、施設に通い行われる
・入浴、排せつ、食事等の介護
・生活等に関する相談、助言
・健康状態の確認
・その他の日常生活上のサービス
・機能訓練
認知症対応型共同生活介護認知症であって要介護の場合、共同生活住居において行われる
・入浴、排せつ、食事等の介護
・その他の日常生活上のサービス
・機能回復訓練
地域密着型特定施設入居者生活介護特定施設に入居している要介護者に行われる
(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームで、入居者が要介護者や配偶者、3親等以内の親族等に限られ、入居定員が29人以下)
・入浴、排せつ、食事等の介護
・その他の日常生活上のサービス
・機能訓練
・療養上のサービス
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護施設において、サービス計画に基づいて行われる
(29人以下の特別養護老人ホーム)
・入浴、排せつ、食事等の介護
・その他の日常生活上のサービス
・機能訓練
・健康管理、療養上のサービス
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)居宅の要介護者に対して、居宅や施設等への通所、短期間の入所等で行われる
・入浴、排泄、食事などの介護
・看護
・その他の日常生活上のサービス
・機能訓練
以下参照に、作成
介護事業所・生活関連情報検索、介護情報公表システム
(介護保険の解説 -サービス編-)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/service.html#service1-1
施設サービス
種類概要
介護老人福祉施設特別養護老人ホームに入所する要介護者に、サービス計画に基づいて行われる
・入浴、排せつ、食事等の介護
・その他の日常生活上のサービス
・機能訓練
・健康管理、療養上のサービス
介護老人保健施設施設において、サービス計画に基づいて行われる
(心身機能の維持回復を図り、居宅生活を営むことができるようにするための支援が必要とする場合)
・看護
・医学的管理下における介護
・機能訓練
・その他必要な医療
・日常生活上のサービス
介護医療院長期にわたり療養が必要である場合、施設サービス計画に基づいて行われる
・療養上の管理
・看護
・医学的管理下における介護
・機能訓練
・その他必要な医療
・日常生活上のサービス
介護療養型医療施設療養病床等がある病院、診療所においてサービス計画に基づいて行われる
(症状が安定期にある入院要介護者の場合)
・療養上の管理
・看護
・医学的管理下における介護
以下参照に、作成
介護事業所・生活関連情報検索、介護情報公表システム
(介護保険の解説 -サービス編-)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/service.html#service1-1
その他の在宅サービス
種類概要
居宅介護住宅改修手すりの取り付け等の住宅改修を行なったとき、支給限度基準額を基礎として改修に要した費用が支給
居宅介護支援介護支援の専門職において行われる
・居宅サービス計画の作成
・居宅サービスの提供がサービス計画に基づいて行われるよう、事業者等との連絡調整
・施設入所が必要な場合の紹介等
以下参照に、作成
介護事業所・生活関連情報検索、介護情報公表システム
(介護保険の解説 -サービス編-)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/service.html#service1-1

介護予防サービスの種類

介護予防サービスは、要支援1、2の認定を受けた場合

種類概要
介護予防訪問入浴介護介護予防を目的に、疾病等でやむを得ない理由で入浴に介護が必要な場合
サービス計画等に定めた期間、浴槽を提供して行われる
・入浴の介護
介護予防訪問看護介護予防を目的に、サービス計画等に定めた期間居宅にて行われる
(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が行う)
・療養上のサービス
・必要な診療の補助
介護予防訪問リハビリテーション介護予防を目的に、サービス計画等に定めた期間居宅にて行われる
・理学療法、作業療法
・その他必要なリハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導介護予防を目的に、行われる
(病院等の医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士、看護師等)
・療養上の管理、指導
介護予防通所リハビリテーション介護予防を目的に、サービス計画等に定めた期間、施設等に通い行われる
(介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所等)
・理学療法、作業療法
・その他必要なリハビリテーション
介護予防短期入所生活介護介護予防を目的に、サービス計画等に定めた期間、施設に短期間入所し行われる
(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人短期入所施設等)
・入浴、排せつ、食事等の介護
・その他の日常生活上のサービス
・機能訓練
介護予防短期入所療養介護介護予防を目的に、サービス計画等に定めた期間、施設に短期間入所し行われる
(介護老人保健施設、介護医療院、療養病床を有する病院等)
・看護
・医学的管理下における介護
・機能訓練
・その他必要な医療、日常生活上の支援
介護予防特定施設入居者生活介護介護予防を目的に、特定施設に入居している要支援者にサービス計画等に基づき行われる
(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム等)
・入浴、排せつ、食事等の介護
・洗濯、掃除等の家事
・生活等に関する相談、助言
・その他必要な日常生活上の支援
・機能訓練、療養上のサービス
介護予防福祉用具貸与厚生労働大臣が定める福祉用具のうち、介護予防に効果があるものの貸与
特定介護予防福祉用具販売福祉用具のうち、介護予防に効果があるものの販売
・入浴、排せつに用いられるもの
・その他厚生労働大臣が定めるもの
介護予防認知症対応型通所介護介護予防を目的に、認知症であって要支援の場合、一定期間施設に通い行われる
・入浴、排せつ、食事等の介護
・その他の日常生活上のサービス
・機能訓練
介護予防小規模多機能型居宅介護介護予防を目的に、居宅の要支援者に対して居宅や施設等への通所、短期間の入所等で行われる
・入浴、排泄、食事などの介護
・その他の日常生活上のサービス
・機能訓練
介護予防認知症対応型共同生活介護介護予防を目的に、認知症であって要支援の場合、共同生活住居において行われる
・入浴、排せつ、食事等の介護
・その他の日常生活上のサービス
・機能訓練
介護予防住宅改修手すりの取り付け等の住宅改修を行なったとき、支給限度基準額を基礎として改修に要した費用が支給
介護予防支援地域包括支援センターの専門職において行われる
・介護予防サービス計画の作成
・サービスの提供が適切に行われるよう、事業者等との連絡調整
以下参照に、作成
介護事業所・生活関連情報検索、介護情報公表システム
(介護保険の解説 -サービス編-)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/service.html#service1-1

介護予防・生活支援サービスの種類

介護予防・生活支援サービスは、

  • 要支援1、2
  • 基本チェクリスト該当者
    (総合事業対象者)

の認定を受けた場合

種類概要
訪問型サービス
(介護予防訪問介護)
居宅において、介護福祉士や介護職員等により行われる
・入浴、排泄、食事等の介護
・その他の日常生活上のサービス
通所型サービス
(介護予防通所介護)
施設に通い、施設において行われる
・入浴、排せつ、食事等の介護
・生活等に関する相談、助言
・健康状態の確認
・その他の日常生活上のサービス
・機能訓練
以下参照に、作成
厚生労働省、総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)
(総合事業の概要)
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192992.html)

参考リンク

厚労省、介護事業所・生活関連情報検索、介護サービス情報公表システム
(公表されている介護サービスについて)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/

厚労省、介護事業所・生活関連情報検索、介護サービス情報公表システム
(介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用の流れ)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow_synthesis.html

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