介護保険の概要
被保険者
介護保険を利用できる人は、介護保険へ加入している、
- 第一号被保険者
(65歳以上) - 第二号被保険者
(40歳以上64歳まで、利用する場合は特定疾病により介護が必要になった時)
介護の区分と支給限度額
介護保険を利用する際の利用負担は、所得に応じて1〜3割負担になります。
介護度に応じて、介護保険サービスを利用する際の1ヶ月の支給限度額が設けられています。
支給限度額を超えた場合は、超えた分が自己負担になるので注意してください。
(1〜3割の利用負担に応じて、1ヶ月の支給限度額も変化します。超えた場合は10割負担)
| 介護度 | 支給限度額 | |
|---|---|---|
| 要支援 | 1 | 50,320円 |
| 2 | 105,310円 | |
| 要介護度 | 1 | 167,650円 |
| 2 | 197,050円 | |
| 3 | 270,480円 | |
| 4 | 309,380円 | |
| 5 | 362,170円 |
厚生労働省、令和元年度介護報酬改定について
(居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額の一部改正)
“https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/kaitei31_00005.html“
利用方法までの流れ
- 65歳になると、介護保険証が送られてきます。
(第二号被保険者の場合は、保険証がないため利用時に申請する必要があります。) - 利用を検討している場合、市町村役場、地域包括支援センターへ相談。
申請 - 介護認定調査員が訪問、介護認定の調査。
- コンピューターによる一次判定、介護認定審査会による二次判定。
状態に応じて区分の判定が出ます。 - 認定通知が送られてきます。
それぞれの介護度に該当した場合、介護保険内でのサービスを利用可能に。 - サービスを利用するための、計画(ケアプラン)が必要なため、ケアマネージャー等が作成。
- 利用するサービスの事業所と契約し、サービス利用開始。
要介護や要支援に該当しない場合
要介護や要支援に該当しない場合で、生活に支障が出る等の身体状況が低下している場合
連絡場所
- 地域包括支援センター
- 市町村役場の介護保険担当の課
参考リンク
厚労省HP (介護保険制度の概要)
“https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html“
厚労省、介護事業所・生活関連情報検索 (サービス利用までの流れ)
“https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow.html“
厚労省HP
(介護保険制度について(40歳になられた方(第2号被保険者)向け:令和2年11月版))
“https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10548.html“
厚労省HP
(総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業))
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192992.html)

