介護保険の概要

介護保険の概要

被保険者

介護保険を利用できる人は、介護保険へ加入している、

  • 第一号被保険者
    (65歳以上)
  • 第二号被保険者
    (40歳以上64歳まで、利用する場合は特定疾病により介護が必要になった時)

介護保険料については、市町村によって変動するので、お住いの市町村HP等で確認してみてください。

介護の区分と支給限度額

介護保険を利用する際の利用負担は、所得に応じて1〜3割負担になります。


介護度に応じて、介護保険サービスを利用する際の1ヶ月の支給限度額が設けられています。
支給限度額を超えた場合は、超えた分が自己負担になるので注意してください。
(1〜3割の利用負担に応じて、1ヶ月の支給限度額も変化します。超えた場合は10割負担)

介護度支給限度額
要支援1 50,320円
2105,310円
要介護度1167,650円
2197,050円
3270,480円
4309,380円
5362,170円
以下参照に、作成
厚生労働省、令和元年度介護報酬改定について
(居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額の一部改正)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/kaitei31_00005.html
利用方法までの流れ

認定が出るまでに時間がかかるため、利用する予定のある場合は早めに申請をしてください。
(介護度を想定し、見込みで前倒し利用も可能な場合もありますが、判定が出なかった場合等は全額自己負担になることがあります。)

  • 65歳になると、介護保険証が送られてきます。
    (第二号被保険者の場合は、保険証がないため利用時に申請する必要があります。)
  • 利用を検討している場合、市町村役場、地域包括支援センターへ相談。
    申請
  • 介護認定調査員が訪問、介護認定の調査。
  • コンピューターによる一次判定、介護認定審査会による二次判定。
    状態に応じて区分の判定が出ます。
  • 認定通知が送られてきます。
    それぞれの介護度に該当した場合、介護保険内でのサービスを利用可能に。
  • サービスを利用するための、計画(ケアプラン)が必要なため、ケアマネージャー等が作成。
  • 利用するサービスの事業所と契約し、サービス利用開始。
要介護や要支援に該当しない場合

要介護や要支援に該当しない場合で、生活に支障が出る等の身体状況が低下している場合

介護予防・日常生活総合支援事業

総合事業の対象者として認定されることがあります。
認定された場合は、
・訪問型サービス(ヘルパー等)
・通所型サービス(デイサービス等)
を利用することができます。

厚労省、介護事業所・生活関連情報検索、介護サービス情報公表システム
(介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用の流れ)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow_synthesis.html

連絡場所
  • 地域包括支援センター
  • 市町村役場の介護保険担当の課

参考リンク

厚労省、介護事業所・生活関連情報検索 (サービス利用までの流れ)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow.html

厚労省HP
(介護保険制度について(40歳になられた方(第2号被保険者)向け:令和2年11月版))
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10548.html

厚労省HP
(総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業))
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192992.html)

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