災害救助法適用における救助の種類
災害発生後で災害救助法が適用された場合、法により様々な救助が展開されます。
あくまで目安として参照してください。被害規模等により異なる場合があります。
また、自治体が独自に支援制度を設けている場合があります。
災害救助法が適用された場合には、都道府県または市町村のホームページにて情報が公表されます。
避難所の設置場所、災害発生直後からの支援情報等が各メディア媒体、SNS、ホームページ等にて公表されます。
現在地での救助が適用がされるため、旅行や仕事で滞在や通過中に災害にあった場合でも、災害救助法による支援を受けることができます。
災害救助法が適用される場合
- 災害が発生した
- 災害が発生するおそれがある場合
【災害の発生のおそれの場合】
- 避難所の開設
- 災害発生
(発生しない場合は法適用の終了) - 各種、救助の種類の展開
【災害の発生】
- 避難所の開設
- 各種、救助の種類の展開
| 種類 | 概要 |
|---|---|
| 避難所の設置 | 避難所や、配慮が必要な方向けの福祉避難所が設置されます。 食料や飲料水、物資の提供や、様々な情報の提供が行われます。 |
| 応急仮設住宅の設置 | 災害によって住宅の全壊(全焼)等により、住むところがなくなった場合には、応急的に定める期間内で仮設住宅に入居できます。 応急修理が1ヶ月を超える場合で、住宅として利用ができない等の被害があり、他の住まいが確保できない場合には、入居期限があるものの応急仮設住宅の入居が可能(令和2年7月豪雨〜) |
| 炊き出しのその他による食品、飲料水の供給 | 災害により食品が購入できない、水道が出ない場合に、避難所で供給が受けられます。 また、給水車が巡回する場合があります。 |
| 被服、寝具、その他生活必需品の給与、貸与 | 住宅が一定の被害を受け、被服、寝具、その他生活必需品を喪失、損傷して使用ができない場合に給与、貸与。 |
| 医療・助産の提供 | 通常の保険診療による医療が行われていない場合や受入れ可能な患者数を超えている場合等の状況時に、応急的な処置。 |
| 被災者の救出 | 生命、身体が危険な状態にある場合や、生死不明状態にある場合の捜索、救助。 |
| 住宅の応急修理 | 住宅が半壊(半焼)、準半壊の被害を受け、自ら修理する資力がない世帯・大規模補修を行わなければ居住することが困難である場合に、日常生活に必要な最小限度(居室、台所、トイレ等)の応急的な修理を、自治体が委託した業者が実施。 |
| 学用品の給与 | 小中高の児童生徒を対象。 災害により、住家の全壊(全焼)、流出、半壊(半焼)、床上浸水による喪失、損傷等により学用品を使用できず、就学上支障がある場合。 通学途中、学校、近所の親類宅等での被災の場合でも、必要と認められた場合は利用可能。 |
| 障害物の除去 | 住家が半壊(半焼)、床上浸水し、住居やその周辺に運ばれた土石、竹木等で一時的に居住できない状況で、自力で障害物を除去できない場合。生活上欠くことのできない場所を対象に、応急的に実施。 |
| その他災害の混乱期等による応急的な対応のものがあります |
https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/info_saigaikyujo.html
参考情報

https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/info_saigaikyujo.html

