以下を参照に、作成
厚生労働省リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html
休業手当
労働基準法第26条では、
会社は、会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、労働者の最低限の生活の保障を図るため、休業期間中に休業手当を支払わなければならない
会社が休業手当を支払わなければならない場合
- 会社の責に帰すべき事由による休業の場合には、休業期間中の休業手当を支払わなければならない
- 不可抗力による休業の場合は、会社に休業手当の支払義務はありません
不可抗力による休業
- 原因が事業の外部より発生した事故
(緊急事態宣言に基づく要請等、事業の外部置いて発生した事業運営を困難にする要因)
- 事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしても、なお避けることができない事故である
(休業回避のための具体的努力を最大限尽くすこと)
具体的努力とは
- 自宅勤務等の方法により、労働者を業務に従事させることが可能な場合に十分に検討しているか
- 労働者に他に就かせることができる業務があるにも関わらず休業させていないか
具体的努力については個別に判断されるため、新型コロナウイルス感染症の影響だけを理由に、一律に休業手当の支払義務がなくなるものではありません
手当の額
平均賃金の100分の60以上の額
平均賃金
休業した日以前3ヶ月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した額
申請、相談先
労働相談窓口、労働基準監督署等