求職者支援訓練
雇用保険を受給できない場合、
無料(テキスト代等実費のみ負担)で職業訓練を受講しながら、要件を満たせば月額10万円の受講手当等の給付金を受け取ることが可能
対象者
- 求職申し込みをしている
- 雇用保険被保険者ではない
- 雇用保険の失業給付を受給中ではない
- 労働の意思と能力がある
- 職業訓練等の支援が必要とハローワークが認めた場合
訓練の内容
- 早期就職のための訓練
- 訓練期間は2〜6ヶ月
(令和6年3月末までの特例で、働きながら受講しやすい短期間(1か月程度)の訓練コースもあり) - 受講料は無料
(テキスト代等、1〜2万円程度は別途必要) - 国からの認定を受けた訓練を、民間教育訓練期間等が実施
- 2種類のコースがあります
・基礎コース: 社会人としての基礎的能力、短時間で習得できる技能等を習得
・実践コース: 就職希望職種における職務遂行のための、実践的な技能等を習得
給付金の支給内容
職業訓練受講給付金を支給
| 種類 | 支給額 |
|---|---|
| 訓練受講手当 | 月額10万円 |
| 通所手当 | 訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額 (月上限42,500円) 職業訓練受講手当の支給対象とならない場合でも、一定の要件(本人収入12万円以下、 世帯収入34万円以下等)を満たしていれば、通所手当のみの受給可 |
| 寄宿手当 | 月額10,700円 (ハローワークが認める場合に支給) |
厚労省HP (求職者支援制度のご案内)
“https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html“
支給要件
- 本人収入が、月8万円以下
- 世帯全体の収入が、月30万円以下
- 世帯全体の金融資産が、300万円以下
申請、相談先
住んでいる場所を管轄するハローワーク
参考リンク
厚労省HP (求職者支援制度のご案内)
“https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html“

