求職者支援訓練

求職者支援訓練

雇用保険を受給できない場合、
無料(テキスト代等実費のみ負担)で職業訓練を受講しながら、要件を満たせば月額10万円の受講手当等の給付金を受け取ることが可能

対象者
  • 求職申し込みをしている
  • 雇用保険被保険者ではない
  • 雇用保険の失業給付を受給中ではない
  • 労働の意思と能力がある
  • 職業訓練等の支援が必要とハローワークが認めた場合
訓練の内容
  • 早期就職のための訓練
  • 訓練期間は2〜6ヶ月
    (令和6年3月末までの特例で、働きながら受講しやすい短期間(1か月程度)の訓練コースもあり)
  • 受講料は無料
    (テキスト代等、1〜2万円程度は別途必要)
  • 国からの認定を受けた訓練を、民間教育訓練期間等が実施
  • 2種類のコースがあります
    ・基礎コース: 社会人としての基礎的能力、短時間で習得できる技能等を習得
    ・実践コース: 就職希望職種における職務遂行のための、実践的な技能等を習得
給付金の支給内容

職業訓練受講給付金を支給

種類支給額
訓練受講手当月額10万円
通所手当訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額
(月上限42,500円)

職業訓練受講手当の支給対象とならない場合でも、一定の要件(本人収入12万円以下、 世帯収入34万円以下等)を満たしていれば、通所手当のみの受給可
寄宿手当月額10,700円
(ハローワークが認める場合に支給)
以下を参照に作成
厚労省HP (求職者支援制度のご案内)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html
支給要件
  • 本人収入が、月8万円以下
  • 世帯全体の収入が、月30万円以下
  • 世帯全体の金融資産が、300万円以下
申請、相談先

住んでいる場所を管轄するハローワーク

求職申し込みをして面接等に合格し、ハローワークにて受講あっせんを受ける必要があります。

参考リンク


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