難病の医療費助成

難病の医療費助成

国が指定する難病(348疾病)と診断され、重症度分類等に照らし合わせ、症状の程度が一定程度以上の場合、医療、一部の介護サービスの助成を受けることができます。

  • 医療費負担が軽減されたり、所得に応じて自己負担限度額が設定され、自己負担限度額を上回った場合は助成されます。
  • 都道府県や指定都市へ申請をし、医療受給者証の交付を受ける必要があります。

指定難病の種類の詳細については、厚生労働省ホームページ等で確認をしてください。

2023年10/1から、助成の開始時期が申請日から、「重症度分類を満たしていることを診断した日等」へ前倒し可能になっています。

厚生労働省HP
難病対策|難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)|
特定医療費の支給開始日の遡りについて(令和5年10月1日施行)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/index.html

自己負担上限額

認定を受けた場合で、療費等の3割負担を自己負担している場合、2割負担になります。
・自己負担上限額と医療費2割を比較して、自己負担上限額が上回る場合、医療費の2割を窓口で負担
・2割、1割負担で医療費等を自己負担している場合は、そのままの負担割合

入院時の食費は、全額自己負担

一般高度かつ長期
(月の医療費総額が5万を超える月が、
年6回以上ある)
人工呼吸器等装着者
生活保護000
低所得1
(市町村民税非課税世帯、
本人年収80万円未満)
2,5002,5001,000
低所得2
(市町村民税非課税世帯、
本人年収80万円超)
5,0005,0001,000
一般所得1
(市町村民税課税以上〜7.1万円未満)
10,0005,0001,000
一般所得2
(市町村民税課税7.1万円〜25.1万円未満)
20,00010,0001,000
上位所得
(市町村民税25.1万円以上)
30,00020,0001,000

以下参照に、作成
厚生労働省、 難病の方へ向けた医療費助成制度について(概要PDF)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/index.html
申請に必要なもの
  • 申請書
  • 診断書
  • 住民票
  • 世帯所得を確認できる書類
  • 保険証の写し

都道府県、指定都市によって必要書類が異なる場合があります

申請、相談先

市町村役場の障がい福祉担当窓口や、保健福祉事務所の窓口
(住んでいる場所の市町村のHPにて、担当窓口が記載されている場合あり)

参考リンク

厚生労働省HP| 難病の方へ向けた医療費助成制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/index.html

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