療育手帳
自治体によっては、手帳の名称が異なる場合があります。
(愛の手帳、みどりの手帳等)
対象者
児童相談所または知的障害者厚生相談所において、知的障がいと認定された場合
障がいの区分
障がいの程度に応じて、A、Bに区分されます。
(自治体によっては、A1、A2、B1、B2に区分されていることもあります)
申請、相談場所
住んでいる市町村役場の障がい福祉窓口
(写真が必要になります。医師の診断書・意見書が必要になる場合があります。)
参考リンク
厚労省HP (障害者手帳について)
(療育手帳、参照)
“https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html“

