業務中に負傷した場合(労災)

労働者災害補償保険

雇用契約時に労災保険に加入しているか、確認してください。

令和3年の4月、9月の制度改正により特別加入の対象者が拡大しました。
自営業で以下の場合、労災保険へ特別加入する事が出来ます。業種等の詳細は参考リンク先を参照して下さい。
一人親方
・芸能関係作業従事者
・アニメーション制作作業従事者
・柔道整復師
・創業支援等措置に基づき事業を行う人
・自転車を使用して貨物運送事業を行う人
・ITフリーランス
 など。

令和4年4月〜、特別加入制度の対象の追加。
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が行う事業

対象となる場合の例
  • 業務中
  • 通勤経路に基づいての出退勤
  • 上司からのパワハラなど
相談場所
  • 都道府県労働局
  • 労働基準監督署

不明点等や迷った場合等も、一人で悩まず都道府県労働局や労働基準監督署等へ連絡してみてください。
会社側が労災の申請を行ってくれない場合は違法になることもありますので、都道府県労働局や労働基準監督署へその旨伝えるようにしてください。

参考リンク

厚生労働省PDF
(労災保険相談ダイヤル)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000170844.pdf

厚生労働省HP
(令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html

厚生労働省HP
厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00013.html

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