障害福祉サービスの種類
障害者手帳とは別に、障害者福祉サービス受給者証が必要になります。
障害の特性心身状況に応じて、1〜6までの障害支援区分に分けられます。
種類
主に介護給付サービス、訓練給付サービスに分けられます。
介護給付サービスの種類
| 種類 | サービスの概要 |
|---|---|
| 居宅介護 | 自宅で入浴、排泄、食事などの介助 |
| 重度訪問介護 | 重度の障害があり常に介護が必要な場合に、自宅で入浴、排泄、食事などの介助 外出時の移動の補助 |
| 同行援護 | 重度の視覚障害により移動が困難な人に、会術時に同行し移動の支援 |
| 行動援護 | 知的、精神に障害により行動に介護が必要な人に、必要な介助や移動支援 |
| 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性が非常に高い人に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に行う |
| 短期入所 | 自宅で介護する人が病気との場合に、短期間施設へ入所し、入浴や排泄、食事の介護 |
| 療養介護 | 医療と常に介護が必要な場合に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の支援 |
| 生活介護 | 常に介護が必要な場合な場合に、昼間、入浴、排泄、食事の介護、創作的活動等の機会の提供 |
| 施設入所支援 | 施設入所する人に、入浴、排泄、食事の介護 |
訓練給付サービスの種類
| 種類 | サービスの概要 |
|---|---|
| 自立生活援助 | 一人暮らしに必要な助言、定期的な居宅訪問、医療機関等の連絡調整 |
| 共同生活援助 | 共同生活を営む人に、居住における相談、入浴、排泄、食事の介護、日常生活上の援助 |
| 自立訓練 (機能訓練、生活訓練) | 自立した日常生活や社会活動ができるように、一定期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練 |
| 就労移行支援 | 就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練 |
| 就労継続支援 (A型、B型) | 通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供、能力向上のための訓練 |
| 就労定着支援 | 就労移行、継続支援を利用後、企業へ就職した人に就職後の生活上の課題に対して支援 |
利用までの流れ
- 相談、申請
- 心身の状況の調査
- 支援区分のコンピューター判定
(一時判定) - 二次審査
(訓練給付の場合はなし) - サービス等利用計画(案)の作成
- 会議
(本人、相談支援専門員、サービス事業者等) - 支給決定、受給者証の交付
- サービス事業者と契約
- 利用開始
申請、相談先
住んでいる市町村役場の障がい福祉窓口
参考リンク
厚生労働省PDF (障害者総合支援法パンフレット)
“https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000181617.pdf“
厚労省HP (障害福祉サービスの概要)
“https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html“
厚労省HP (サービス利用の手続き)
“https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/riyou.html“

