障害福祉サービスの種類

障害福祉サービスの種類

障害者手帳とは別に、障害者福祉サービス受給者証が必要になります。
障害の特性心身状況に応じて、1〜6までの障害支援区分に分けられます。

種類

主に介護給付サービス、訓練給付サービスに分けられます。

介護給付サービスの種類
種類サービスの概要
居宅介護自宅で入浴、排泄、食事などの介助
重度訪問介護重度の障害があり常に介護が必要な場合に、自宅で入浴、排泄、食事などの介助
外出時の移動の補助
同行援護重度の視覚障害により移動が困難な人に、会術時に同行し移動の支援
行動援護知的、精神に障害により行動に介護が必要な人に、必要な介助や移動支援
重度障害者等包括支援介護の必要性が非常に高い人に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に行う
短期入所自宅で介護する人が病気との場合に、短期間施設へ入所し、入浴や排泄、食事の介護
療養介護医療と常に介護が必要な場合に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の支援
生活介護常に介護が必要な場合な場合に、昼間、入浴、排泄、食事の介護、創作的活動等の機会の提供
施設入所支援施設入所する人に、入浴、排泄、食事の介護
訓練給付サービスの種類
種類サービスの概要
自立生活援助一人暮らしに必要な助言、定期的な居宅訪問、医療機関等の連絡調整
共同生活援助共同生活を営む人に、居住における相談、入浴、排泄、食事の介護、日常生活上の援助
自立訓練
(機能訓練、生活訓練)
自立した日常生活や社会活動ができるように、一定期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練
就労移行支援就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練
就労継続支援
(A型、B型)
通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供、能力向上のための訓練
就労定着支援就労移行、継続支援を利用後、企業へ就職した人に就職後の生活上の課題に対して支援
利用までの流れ
  • 相談、申請
  • 心身の状況の調査
  • 支援区分のコンピューター判定
    (一時判定)
  • 二次審査
    (訓練給付の場合はなし)
  • サービス等利用計画(案)の作成
  • 会議
    (本人、相談支援専門員、サービス事業者等)
  • 支給決定、受給者証の交付
  • サービス事業者と契約
  • 利用開始
申請、相談先

住んでいる市町村役場の障がい福祉窓口

参考リンク

厚生労働省PDF (障害者総合支援法パンフレット)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000181617.pdf

厚労省HP (サービス利用の手続き)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/riyou.html

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