障害基礎年金
障害年金は、病気やけがなどで障がいが生じたときや就労のしずらさがある時に支給されます。
障害基礎年金は、障がいの原因となった病気やけがの初診日が、国民年金加入中の時。
要件
- 初診日から1年6ヶ月経過した時に、一定の障害がある場合
- 初診日のある月の前々月までに、公的年金の加入期間の3分の2以上、保険料が納付、免除されている
- 保険料の未納がないこと(初診日のある月の前々月までの1年間)
対象となる病気やケガ
| 外部障害 | 眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など |
| 精神障害 | ・統合失調症 ・うつ病 ・認知障害 ・てんかん ・知的障害 ・発達障害 など |
| 内部障害 | ・呼吸器疾患 ・心疾患 ・腎疾患 ・肝疾患 ・血液 ・造血器疾患 ・糖尿病 ・がん など |
障害等級と年金額
| 年金額(令和3年4月〜) | |
|---|---|
| 1級 | 976,125円 ※2級の1.25倍 (780,900円×1.25) |
| 2級 | 780,900円 |
| 子の加算 | 1、2級ともに子の加算あり ・224,700円 (第1子、2子) ・74,900円 (第3子以降) |
申請、相談先
日本年金機構、年金事務所、住んでいる市町村役場の窓口
参考リンク
日本年金機構HP
(障害年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)
“https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/index.html“
日本年金機構HP
(障害年金パンフレット)
“https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html#cms02“

