障害基礎年金

障害基礎年金

障害年金は、病気やけがなどで障がいが生じたときや就労のしずらさがある時に支給されます。
障害基礎年金は、障がいの原因となった病気やけがの初診日が、国民年金加入中の時。

要件
  • 初診日から1年6ヶ月経過した時に、一定の障害がある場合
  • 初診日のある月の前々月までに、公的年金の加入期間の3分の2以上、保険料が納付、免除されている
  • 保険料の未納がないこと(初診日のある月の前々月までの1年間)
  • 初診日が20歳未満の時も含む
    (20歳前の場合は、20歳に達したときに一定の障害がある場合)
    (20歳前の受給の場合、所得制限があります)
  • 60歳以上65歳未満の時も含む

初診日から1年6ヶ月を経過した時に、障害等級1級、2級に該当しない場合でも、その後症状が悪化し該当する状態になった時は、請求することにより障害基礎年金を受けられる場合があります。

対象となる病気やケガ
外部障害眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
精神障害・統合失調症
・うつ病
・認知障害
・てんかん
・知的障害
・発達障害
など
内部障害・呼吸器疾患
・心疾患
・腎疾患
・肝疾患
・血液
・造血器疾患
・糖尿病
・がん
など

障害年金の対象となる病気やケガの詳細については、日本年金機構のホームページ等を参照してください。

日本年金機構HP
(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

障害等級と年金額
年金額(令和3年4月〜)
1級976,125円
※2級の1.25倍 (780,900円×1.25)
2級780,900円
子の加算1、2級ともに子の加算あり
・224,700円 (第1子、2子)
・74,900円 (第3子以降)

加算対象の子とは

・18歳到達年度の末日を経過していない子
・20歳未満で、障害等級1級、2級の障害者

申請、相談先

日本年金機構、年金事務所、住んでいる市町村役場の窓口

参考リンク

日本年金機構HP
(障害年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/index.html

日本年金機構HP
(障害年金パンフレット)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html#cms02

タイトルとURLをコピーしました