高額障害福祉サービス等給付費
障害福祉サービスの負担額の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給。
(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。)
対象世帯の範囲
- 18歳以上の障害者で、障害のある人・その配偶者
(施設に入所する18、19歳を除く) - 障害児、保護者の属する住民基本台帳での世帯
(施設に入所する18、19歳を含む)
障害児の場合
利用者負担額の合算がそれぞれのいずれか高い額を超えた部分について支給
- 障害者総合支援法に基づくサービス、児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援のうちいずれか2以上のサービスを利用している場合
- 障害児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合
対象の障害サービス
いずれか2つ以上を利用し、世帯の基準額(37,200円)を超えた場合
- 障害福祉サービス
- 介護保険サービス
(同一人が障害福祉サービスを併用) - 障害児 (通所・入所) 支援
- 補装具
65歳までに障害福祉サービスを利用していた場合
65歳になり介護保険のサービス利用後、障害福祉サービスと同等の介護保険サービス利用時に利用者負担額が支給される場合あり。
【要件】
※全てに該当によって利用可能
- 65歳に達する前の5年間、引き続き介護保険サービスに相当する障害福祉サービスに係る支給決定を受けていた
(居宅介護、生活介護、短期入所) - 障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する
(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護) - 65歳に達する日の前日の属する年度に、市町村民税非課税、生活保護に該当していたこと
- 65歳に達する日の前日に、障害支援区分2以上であったこと
- 65歳に達するまでに、介護保険法による保険給付を受けていないこと
申請、相談先
高額障害福祉サービス等給費等については、基本的に負担額を超えた場合に自治体から申請書類が送られてきます。
場合によっては申請が必要になることもあるので、住んでいる市町村の障がい福祉担当窓口に相談してみてください。
参考リンク
厚労省HP. 「障害者の利用者負担」. 3 世帯での合算額が基準額を上回る場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html

