障害厚生年金

障害厚生年金

障害年金は、病気やけがなどで障がいが生じたときや就労のしずらさがある時に支給されます。
障害厚生年金は、障がいの原因となった病気やけがの初診日が、厚生年金加入中の時。

要件
  • 初診日から1年6ヶ月経過した時に、一定の障害がある場合
  • 初診日のある月の前々月までに、厚生年金、国民年金に加入している期間があり、3分の2以上保険料の納付、免除されている
  • 保険料の未納がないこと(初診日のある月の前々月までの1年間)

初診日から1年6ヶ月を経過した時に、障害等級に該当しない場合でも、その後症状が悪化し該当する状態になった時は、請求することにより障害年金を受けられる場合があります。

対象となる病気やケガ
外部障害眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
精神障害・統合失調症
・うつ病
・認知障害
・てんかん
・知的障害
・発達障害
など
内部障害・呼吸器疾患
・心疾患
・腎疾患
・肝疾患
・血液
・造血器疾患
・糖尿病
・がん
など

障害年金の対象となる病気やケガの詳細については、日本年金機構のホームページ等を参照してください。

日本年金機構HP
(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

等級と金額
  • 障害厚生年金の1、2級は、障害基礎年金の1、2級の年金額がそれぞれ合わせてされます。
  • 障害厚生年金1、2級の場合、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時は加算されます。
1級 報酬比例の年金額×1.25
+ 配偶者加給年金額(224,700円)
+ 障害基礎年金1級の年金額(780,900円×1.25)
2級報酬比例の年金額
+ 配偶者加給年金額(224,700円)
+ 障害基礎年金2級の年金額(780,900円)
3級報酬比例の年金額
(最低保障額 585,700円)

報酬比例の年金額

{平均標準報酬月額 × 1000分の7.125 × 〜平成15年3月、の被保険者期間の月数
+ 平均標準報酬額 × 1000分の5.481 × 平成15年4月〜、の被保険者期間の月数}

上記で計算した額が、下記で計算した額を下回る場合、下記で算出した額が年金額

{(平均標準報酬月額 × 1000分の7.5 × 〜平成15年3月、の被保険者期間の月数
+ 平均標準報酬額 × 1000分の5.769 × 平成15年4月〜、の被保険者期間の月数) 
× 1.001}

平均標準報酬月額
平成15年3月までの、被保険者期間の計算の基礎となる標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額

平均標準報酬額
平成15年4月以後、被保険者期間の計算の基礎となる標準報酬月額、標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額

障害手当金

障害厚生年金に該当しない場合の、軽い障害の場合

要件
  • 厚生年金加入中に初診日がある
  • 初診日から5年以内に治っている
  • 治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽い
  • 障害等級表に定める障害の状態にある
年金額

報酬比例の年金額×2.0 (最低保障額 1,171,400円)

申請、相談先

日本年金機構、年金事務所など

参考リンク

日本年金機構HP
(障害年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/index.html

日本年金機構HP
(障害年金パンフレット)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html#cms02

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