障がい者の虐待

障がい者の虐待

障がい者の虐待では、以下の場合が障害者虐待として扱われます。

  • 養護者による虐待
    (家族、親族、同居人など)
  • 障害者福祉施設従事者による虐待
  • 使用者による虐待
    (障がい者を雇用する事業主など)

対象となる障がい者は、

  • 身体障害
  • 知的障害
  • 精神障害
  • その他心身の機能の障害がある場合
  • 手帳を取得してない場合も含む
虐待の種類
  • 身体的虐待
  • 性的虐待
  • 心理的虐待
  • 放棄、放置
  • 経済的虐待
相談先

市町村や都道府県の障がい福祉担当の窓口など

  • 養護者による虐待を見つけた場合は、市町村に通報
  • 障害者福祉施設従事者による虐待を見つけた場合、市町村に通報
  • 使用者による虐待を見つけた場合、市町村または都道府県に通報
参考リンク

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