身体障害者手帳
対象者
身体障害者福祉法に定める身体上の障がいがある人
- 視覚
- 聴覚、平衡機能
- 音声機能、言語機能、そしゃく機能
- 肢体不自由
- 心臓、じん臓、呼吸器の機能
- ぼうこう、直腸の機能
- 小腸の機能
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能
- 肝臓機能
(一定以上で永続すること)
障がいの区分
障がいの程度に応じて、1〜6級に区分されます。
申請、相談場所
住んでいる市町村役場の障がい福祉窓口
(指定医師による診断書・意見書、写真が必要になります)
障害者手帳身体障害者福祉法に定める身体上の障がいがある人
(一定以上で永続すること)
障がいの程度に応じて、1〜6級に区分されます。
住んでいる市町村役場の障がい福祉窓口
(指定医師による診断書・意見書、写真が必要になります)