生活保護のこと

生活保護のこと

憲法25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する」に基づき最低限の生活を保障する制度。


生活保護受給の前に、活用できる資産や能力といったあらゆるものを活用することが優先となります。

優先されるもの

  • 資産の活用
  • 能力の活用
  • 他の制度で給付を受けられる場合の活用
  • 扶養義務者からの扶養

扶養義務者からの扶養が “優先”、であり、”義務”ではないことに留意。
扶養照会が行われることがありますが、関係が10年以上切れている場合や、自治体によっては連絡をしない場合もあります。

活用することが優先されるものの、状況に応じて住居や自家用車の所持、生命保険の解約をしない等が行われます。

以上のものを活用した上で、最低生活費と世帯全員の収入を比較し、下回った場合に支給されます。

世帯
同じ住所で生計を一緒にしている。

生活保護の基準

生活保護の基準は、毎年度の初めに改訂が行われています。
住んでいる場所、世帯人員、年齢によって異なるので、住んでいる場所の福祉事務所に確認するのが正確です。

参考リンクにある厚労省HPからは、生活扶助の基準額が計算できるPDF資料があります。

生活保護の種類
種類概要
生活扶助日常生活に必要な費用
住宅扶助家賃等
教育扶助義務教育を受けるために必要な学用品費用
医療扶助医療サービスの費用
介護扶助介護サービスの費用
出産扶助出産費用
生業扶助就労に必要な技能の修得等にかかる費用
葬祭扶助葬祭費用

土地柄等により,一時的に扶助されるものもあります。

申請できる人

本人、扶養義務者、同居している親族

申請、相談先

市または生活保護担当の窓口
(町村には生活保護担当の機能を持つものがないところがあるので、町村にお住いの場合は役場等へ確認してください)

申請してから、決定通知まで原則14日以内と定められていますが、調査のために30日に延長することがあります。
(緊急性が高い場合等は、申請によらない保護もあります)
(受給するまでの間に生活費がない場合、社会福祉協議会が行う生活費の貸付制度があります)

申請後のことについては、福祉事務所の説明や、配布されるしおり等を確認してください。

参考リンク

厚生労働省HP | 生活保護制度に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/001106332.pdf

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