児童手当

児童手当

R6.10月の改正後児童手当を受給するために新たに申請が必要な場合
  • 高校生年代の児童を養育している方
    (現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
  • 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
  • 児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要)
  • 施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
  • 新たに施設入所等児童となる者がいる方
対象と支給額
対象0歳から18歳卒業までの児童を養育している場合
支給額
(一人当たりの月額)
・3歳未満、15,000円
 (第3子以降は30,000円)
・3歳以上〜高校生年代、10,000円
 (第3子以降は30,000円)
支給時期2月、4月、6月、8月、10月、12月。
それぞれの前月分までを支給
すでに支給を受けている場合令和4年6月分以降については、原則提出が不要。
ただし、各市区町村の判断により、引き続き現況届の提出を求めることも可能。市区町村の取り扱いによって対応のこと。
以下参照に、作成
こども家庭庁|「児童手当制度のご案内 」
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai/
申請、相談先

市町村の子育て担当の課

出生や他の市町村から転入した時

出生した翌日から15日以内
他の市町村からへの転入した日の翌日から15日以内
  • 15日内に、市町村役場の子育て担当の課にて申請をしてください。
    (遅れた場合は、遅れた月分が受け取れなくなります。)
  • 現住所の市町村に申請が必要。
  • 市町村の認定を受けることで、申請した翌月分から支給されます。
    (出生や転入した日が月末に近い場合は、翌月の申請でも15日以内であれば申請月分から支給されます。)
参考リンク

※R6.10月の改正後、拡充内容について

こども家庭庁HP|「もっと子育て応援!児童手当 」
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen

こども家庭庁HP|「児童手当制度のご案内 」
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai/

※令和5年から、こども家庭庁への移管によりページが消えている模様です。(R5.11/11頃より)
厚生労働省HP |「児童手当について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/jidouteate/index.html

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