児童手当
R6.10月の改正後児童手当を受給するために新たに申請が必要な場合
- 高校生年代の児童を養育している方
(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。) - 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
- 児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要)
- 施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
- 新たに施設入所等児童となる者がいる方
対象と支給額
| 対象 | 0歳から18歳卒業までの児童を養育している場合 |
| 支給額 (一人当たりの月額) | ・3歳未満、15,000円 (第3子以降は30,000円) ・3歳以上〜高校生年代、10,000円 (第3子以降は30,000円) |
| 支給時期 | 2月、4月、6月、8月、10月、12月。 それぞれの前月分までを支給 |
| すでに支給を受けている場合 | 令和4年6月分以降については、原則提出が不要。 ただし、各市区町村の判断により、引き続き現況届の提出を求めることも可能。市区町村の取り扱いによって対応のこと。 |
こども家庭庁|「児童手当制度のご案内 」
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai/
申請、相談先
市町村の子育て担当の課
参考リンク
※R6.10月の改正後、拡充内容について
こども家庭庁HP|「もっと子育て応援!児童手当 」
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen
こども家庭庁HP|「児童手当制度のご案内 」
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai/
※令和5年から、こども家庭庁への移管によりページが消えている模様です。(R5.11/11頃より)
厚生労働省HP |「児童手当について」
“https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/jidouteate/index.html“

