住居確保給付金
家賃の補助
- 市区町村ごとに定める額を上限に、家賃額を原則3か月間支給
(延長は2回まで、最大9か月間) - 支給金は、自治体から不動産媒介事業者等に直接支払われます
対象
- 離職、廃業後2年以内
- 個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している場合
支給額
家賃額
(市区町村や世帯の人数によって異なります)
要件
要件については自治体により額が異なるので、窓口に要問い合わせ。
| 収入要件 | 世帯収入合計額が、以下の合算した額を超えない ・市町村民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1 ・家賃額 |
| 資産要件 | 世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額 (基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていない |
| 求職活動要件 | ・ハローワーク、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行う。 (求職申し込み、職業相談、企業への応募、面接等) |
転居費用の補助
R7. 4月から新規創設のため、厚生労働省のPDFを参照してください
厚生労働省HP|「住居確保給付金のご案内」. PDFファイル
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001436774.pdf
- 収入が大きく減少
- 住まいを失った
- 家賃を支払えなくなりそう
家計の改善のために、家賃が安い住宅に転居する必要がある場合
対象
【例】
- 配偶者が亡くなり世帯の収入が減少
- 病気で離職し働いて収入が増やせない
(転居先の家賃が今より多少高くなっても、家計全体が改善すれば対象になる可能性あり)
要件
| 収入要件 | 世帯収入合計額が、以下の合算した額を超えない ・市町村民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1 ・家賃額 |
| 資産要件 | 世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額 (基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていない |
| 要件 | 家計改善の支援において、転居によって家計が改善することが認められること |
支給額
- 転居に要する費用を支給
ただし上限・補助対象外(敷金・前家賃等)となる経費もあり
申請、相談先
自立相談支援窓口
- 住んでいる場所により、市区町村、NPOや社会福祉法人が窓口と異なっています。
(厚生労働省の特設サイトでは各都道府県、市区町村別に探すことができます。
個別で検索をする場合には、制度の名称・住んでいる自治体の名前で検索をしてみてください) - 都道府県に限りがありますが、当サイトでも探すことができます
参考リンク
厚生労働省HP. 「制度の紹介」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html
厚生労働省HP. 「住居確保給付金」
※コロナ特例の記載※
“https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html“
厚生労働省HP. 「住居確保給付金 申請・相談窓口」
※コロナ特例の記載、支給上限額を合わせて確認できます※
“https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/counter.html“


