厚生労働省リーフレット”生活と雇用を支えるための支援のご案内”、令和5年4月4日更新により、以下を参照に項目を更新します。
厚生労働省HP. (生活を支えるための支援のご案内PDF、令和5年4月4日更新)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html
併せて、2ページ目に当サイトにおける令和5年4月からの変更について、以下を参照に更新します。
厚生労働省HP | 厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年4月)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00015.html
更新に伴う変更について
R5/5/8移行、新型コロナウイルスにおける対応が変化することや、厚生労働省公開のリーフレットの変更点等々を考慮し、コロナ対策として展開されていた支援策やリーフレットから削除されたものについては順次アーカイブカテゴリーへ移行をし、一定期間(概ね1年ほどを目安予定) 経過後に記事を削除していきます。
また併せてのお知らせですが、災害関連の記事について一年ほど公開編集を行なってきましたが、カバー範囲や情報の正確性を考慮し記事を整理します。災害救助法が適用・終了された場合、被災者生活再建支援法が適用された場合のみの公開にとどめる形で公開する予定です。
関連する参照先
厚生労働省HP. 「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html
当サイト. 「災害時の支援制度」
https://welreo.com/category/life/disaster/
削除項目
以下の項目について、削除されていますが、当サイトでは現状で残しておきます。
今後、削除予定です。またリーフレットより削除済みの旨別途記載します。
- 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
- 厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定
- 公共職業訓練(離職者訓練)、職業訓練の情報提供や受講あっせん等をワンストップで実施する窓口について
(該当項目欄についてのみ削除) - 紹介予定派遣を活用した研修・就労支援事業
国民年金保険料免除の特例
追加
住居確保給付金
新型コロナウイルス感染症の特例欄を削除
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
対象期間
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 令和5年3月末をもって終了予定。申請期限を過ぎると、受付不可。 | 令和5年3月31日までの休業期間分が対象 |
| 事業主が休業させた、対象の労働者 | 休業期間(変更前) | 休業期間(変更後) |
|---|---|---|
| 中小企業の労働者 | 令和4年10月1日〜令和5年3月31日 | 令和5年2月1日〜令和5年3月31日 |
| 大企業のシフト労働者等 (労働契約上、労働日が明確でないシフト制、日々雇用、登録型派遣) のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者 | 令和4年10月1日〜令和5年3月31日 | 令和5年2月1日〜令和5年3月31日 |
支給額、申請期限
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 日額上限 8,355円 (令和4年10月〜11月までの休業に係る日額上限額は、休業前賃金の80%) | 日額上限 8,355円 |
| 【新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の労働者の場合 (緊急事態措置、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する施設)】 <1日あたり支給上限額> ・令和4年10月01日〜令和4年11月30日の期間、 8,800円 | 削除 |
| <オンライン又は郵送で申請期限内に申請している場合> 申請書類の不足等でシステムや郵送により返戻を受けたものを申請期限後に再提出する場合、申請期限内に申請されたものとして取り扱い | <オンライン又は郵送で申請期限内に申請している場合> 申請書類の不足等でシステムや郵送により返戻を受けたものを申請期限後に再提出する場合、申請期限内に申請されたものとして取り扱い。 (再提出期限、令和5年7月31日) |
| 休業期間 | 申請期限 (郵送の場合、必着) (変更前) | 申請期限 (郵送の場合、必着) (変更後) |
|---|---|---|
| 令和4年10月〜令和4年11月 | 令和5年、2月28日 | 削除 |
| 令和4年12月〜令和5年1月 | 令和5年、3月31日 | 削除 |
| 令和5年2月〜令和5年3月 | 令和5年、5月31日 | 変更なし |
令和5年3月末までの休業期間分をもって終了
求職者支援訓練
訓練期間の特例の延長、給付金の支給要件の緩和について更新
訓練の内容
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 訓練期間は2〜6ヶ月 (令和5年3月末までの特例で、シフト制で働く在職者を対象とした訓練コースは2週間から) | 訓練期間は2〜6ヶ月 (令和6年3月末までの特例で、働きながら受講しやすい短期間(1か月程度)の訓練コースもあり) |
給付金の支給内容
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 通所手当 訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額 (上限額あり) | 訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額 (月上限42,500円) 職業訓練受講手当の支給対象とならない場合でも、一定の要件(本人収入12万円以下、 世帯収入34万円以下等)を満たしていれば、通所手当のみの受給可 |
支給要件
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 世帯全体の収入が、月40万円以下 (令和5年3月末までの特例) | 世帯全体の収入が、月30万円以下 |
| 以下の場合で固定収入が月8万円以下の場合、本人収入が月12万円以下 (令和5年3月末までの特例) <対象> シフト制で働いている ・自営業 ・フリーランス ・副業 ・兼業 | 削除 |
小学校休業等対応助成金・支援金
対象期間終了について更新
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 令和5年3月31日までの休暇取得分をもって制度を終了する予定。 4月以降は、両立支援等助成金(育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例)を設ける予定。 | 令和5年3月31日までの休暇取得分を対象 |

