05/14/2022 更新

”生活と雇用を支えるための支援のご案内”、令和4年5月13日更新により、以下を参照に当サイトの該当項目を更新します。

(生活を支えるための支援のご案内PDF、令和4年5月13日更新)
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto.html

緊急小口資金

申請期間の延長

変更前変更後
令和4年6月末日まで申込受付令和4年8月末日まで申込受付

総合支援資金

申請期間の延長

変更前変更後
令和4年6月末日まで申込受付令和4年8月末日まで申込受付

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

申請期間の延長

変更前変更後
令和4年6月末日まで申込受付令和4年8月末日まで申込受付

申請期間に合わせて、対象の期間の更新

変更前変更後
令和4年1月以降、新たに申請する世帯で、
(総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯、令和4年6月までに借り終わる世帯も対象)
令和4年1月以降、新たに申請する世帯で、
(総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯、令和4年8月までに借り終わる世帯も対象)

申請期間に合わせて、支給期間内の再支給の申請受付の更新

変更前変更後
申請月から3ヶ月
(新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金の支給が終了した場合、3ヶ月間の再支給可能。申請受付は令和4年6月末まで)
申請月から3ヶ月
(新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金の支給が終了した場合、3ヶ月間の再支給可能。申請受付は令和4年8月末まで)

求職活動要件の更新

変更前変更後
・ハローワーク、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行う。
(求職申し込み、職業相談、企業への応募、面接等)

<ハローワークでの相談(月2回以上)、企業への応募等(週1回以上)>
※当分の間、回数を減らし、それぞれ月1回※

・就労による自立が困難で、給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合、生活保護の申請を行う
・ハローワーク、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行う。
(求職申し込み、職業相談、企業への応募、面接等)

<ハローワークでの相談(月2回以上)、企業への応募等(週1回以上)>
※当分の間、回数を減らし、それぞれ月1回※

・就労による自立が困難で、給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合、生活保護の申請を行う

住宅確保給付金

新型コロナウイルス感染症の特例での再支給期間の更新

変更前変更後
令和4年6月末まで、3ヶ月間の再支給を可能とする予定。
(令和3年2月申請〜)
令和4年8月末まで、3ヶ月間の再支給を可能
(令和3年2月申請〜)

特例での住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給の期間の更新

変更前変更後
特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給可能
(令和4年6月末までに申請があった場合)
特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給可能
(令和4年8月末までに申請があった場合)

求職活動要件の更新

変更前変更後
ハローワーク、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行う。
(求職申し込み、職業相談、企業への応募、面接等)

<ハローワークでの相談(月2回以上)、企業への応募等(週1回以上)>


<給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している場合>
・ハローワーク等への求職の申し込みは求めない
・誠実かつ熱心に求職活動を行うこと (生活再建への支援プランに沿った活動)
ハローワーク、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行う。
(求職申し込み、職業相談、企業への応募、面接等)

<ハローワークでの相談(月2回以上)、企業への応募等(週1回以上)>
※当分の間、回数を減らし、それぞれ月1回※

<給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している場合>
・ハローワーク等への求職の申し込みは求めない
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