10/06/2024 更新

以下の情報をもとに当サイトで影響のある箇所を更新します。
また、教育訓練給付についての変更もありますので、別途厚生労働省のページを参照してください。

厚生労働省|「厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年10月)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43327.html

こども家庭庁|「もっと子育て応援!児童手当」
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai/

児童手当

追加|制度改正後、受給するために新たに申請が必要

市区町村への申請が必要

申請が必要な場合
・高校生年代の児童を養育している方
(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
・児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。)
・施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
・新たに施設入所等児童となる者がいる方
児童手当の申請を令和7年3月31日までにした場合、令和6年10月分から児童手当が支給
対象と支給額
変更前変更後
対象0歳から中学校卒業までの児童を養育している場合0歳から18歳卒業までの児童を養育している場合
支給額
(一人当たりの月額)
・3歳未満、15,000円
・3歳以上〜小学校終了前、10,000円
 (第3子以降、15,000円)
・中学生、10,000円

<特例給付>
年間の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、支給額が5,000円になります。
・3歳未満、15,000円
(第3子以降は30,000円)
・3歳以上〜高校生年代、10,000円
(第3子以降は30,000円)
支給時期6月、10月、2月に前月分までの手当を支給2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれの前月分までを支給
以下参照に、作成
こども家庭庁|「児童手当制度のご案内 」
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai/
変更前変更後
所得制限の限度額が設けられています。
扶養する親族の人数によって所得制限限度額が異なるので、住んでいる場所の市町村のホームページや窓口等で詳細を確認してください。
削除
すでに支給を受けている場合、毎年6月に要件を満たしているかの確認が現況届の提出によって行われます。
届けをしない場合、手当が受けられなくなるので気をつけてください。
令和4年6月分以降については、原則提出が不要。ただし、各市区町村の判断により、引き続き現況届の提出を求めることも可能。
市区町村の取り扱いによって対応。
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