小学校休業等対応助成金・支援金の、休暇所得期間の延長予定、延長後の変更予定点について。
厚生労働省HP 小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22403.html
小学校休業等対応助成金・支援金
新型コロナウイルス感染症により、令和3年8月1日〜令和3年12月31日までの間に小学校等の臨時休業のため仕事を休まざるを得ない保護者を支援するための支援金。
変更予定
令和3年8月1日〜令和3年12月31日(令和4年3月末まで延長予定)
【支給額】
事業主
- 1日あたり、13,500円
(申請の対象期間中、緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある企業は、15,000円)
変更予定
| 令和3年8月1日〜令和3年12月31日 | 日額上限、13,,500円 |
| 令和4年1〜2月 | 日額上限、11,000円 |
| 令和4年3月 | 日額上限、 9,000円 |
(申請の対象期間中、緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある企業は、15,000円)
委託を受けて個人で仕事をする場合
- 就業できなかった日について1日当たり、6,750円
(申請の対象期間中、緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に住所を有している場合は、7,500円)
変更予定
| 令和3年8月1日〜令和3年12月31日 | 日額上限、6,750円 |
| 令和4年1〜2月 | 日額上限、5,500円 |
| 令和4年3月 | 日額上限、4,500円 |
(申請の対象期間中、緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある企業は、7,500円)
【申込・相談先】
事業主が制度利用に応じてくれない場合等については、直接申請することもできます。
厚生労働省にて公開されているリーフレットや、全国の都道府県労働局に設置されている特別相談窓口(令和4年1/31まで)、に相談してみてください。
変更予定
・特別相談窓口の設置期間を延長予定。
・直接申請の対応を、令和4年3月末までの休暇所得についても実施予定。

