12/24/2021 更新

厚生労働省、生活を支えるための支援のご案内(PDF)の12/23日付の更新を参照

厚生労働省HP
厚生労働省リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html

新しく追加

子育て世帯への臨時特別給付

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

学生等の学びを継続するための緊急給付金

求職者支援訓練

訓練の内容
  • 早期就職のための訓練
  • 訓練期間は2〜6ヶ月
    (令和3年度末までの特例で、シフト制で働く在職者を対象とした訓練コースは2週間から)
    (令和4年3月末までの特例で、シフト制で働く在職者を対象とした訓練コースは2週間から)
  • 受講料は無料
    (テキスト代等、1~2万円程度は別途必要)
  • 国からの認定を受けた訓練を、民間教育訓練期間等が実施
  • 2種類のコースがあります
    ・基礎コース: 社会人としての基礎的能力、短時間で習得できる技能等を習得
    ・実践コース: 就職希望職種における職務遂行のための、実践的な技能等を習得
支給要件
  • 本人収入が、月8万円以下
  • 世帯全体の収入が、月25万円以下
    世帯全体の収入が、月40万円以下(令和4年3月末までの特例)
  • 世帯全体の金融資産が、300万円以下

以下の場合で固定収入が月8万円以下の場合、本人収入が月12万円以下
(令和3年9月まで)
(令和4年3月末までの特例)

<対象>
シフト制で働いている
・自営業
・フリーランス
・副業
・兼業

小学校休業等対応助成金・支援金

新型コロナウイルス感染症により、
令和3年8月1日〜令和3年12月31日(令和4年3月31日)までの間に、小学校等の臨時休業のため仕事を休まざるを得ない保護者を支援するための支援金。
(春休み・夏休み・冬休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く)

当サイトでは個人向けの支援を掲載しているため、支援金ついての記載です。
助成金の詳細については厚生労働省サイトにて確認をお願いします。

支給額

事業主

  • 休暇中に支払った賃金相当額 × 10 / 10
変更予定 → 変更へ
休暇取得分日額上限
令和3年8月1日〜12月31日13,,500円
令和4年1〜2月
令和4年1月1日〜2月28日
11,000円
令和4年3月
令和4年3月1日〜3月31日
9,000円

(申請の対象期間中、緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある企業は、15,000円)

委託を受けて個人で仕事をする場合

変更予定 → 変更へ
仕事ができなくなった期間日額上限
令和3年8月1日〜12月31日6,750円
令和4年1〜2月
令和4年1月1日〜2月28日
5,500円
令和4年3月
令和4年3月1日〜3月31日
4,500円

(申請の対象期間中、緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に住所を有する場合は、1日当たり7,500円)

助成金・支援金の申請期間、相談先
休暇取得分申請期限
令和3年8月1日〜10月31日令和3年12月27日、必着
令和3年11月1日〜12月31日令和4年2月28日、必着
令和4年1月1日〜3月31日令和4年5月31日、必着
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