一時生活再建費

一時生活再建費

生活を再建するために、一時的に必要かつ日常生活費でまかなうことが困難な費用(技能習得に要する経費・公共料金等の建て替え費用・債務整理をするために必要な経費)

原則として、自立相談支援事業を利用するのが要件になります。

貸付限度額60万以内
措置期間貸付の日から6月以内
(生活支援費と合わせて貸付ている場合、生活支援費の最終貸付日から)
償還期限措置期間経過後、10年院内
貸付利子・無利子(保証人あり)
・保証人なし(年1.5%)
保証人・原則必要
・保証人なしでも可
以下を参照に、作成
厚生労働省、生活福祉資金貸付条件等一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/kashitsukejoken.html

据置期間
資金の借入後、返済を開始するまでの猶予期間。

償還期間
借入金の返済期間。

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