一時生活再建費
生活を再建するために、一時的に必要かつ日常生活費でまかなうことが困難な費用(技能習得に要する経費・公共料金等の建て替え費用・債務整理をするために必要な経費)
| 貸付限度額 | 60万以内 |
| 措置期間 | 貸付の日から6月以内 (生活支援費と合わせて貸付ている場合、生活支援費の最終貸付日から) |
| 償還期限 | 措置期間経過後、10年院内 |
| 貸付利子 | ・無利子(保証人あり) ・保証人なし(年1.5%) |
| 保証人 | ・原則必要 ・保証人なしでも可 |
厚生労働省、生活福祉資金貸付条件等一覧
“https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/kashitsukejoken.html“

