福祉費
必要な経費の貸付
- 生業を営むため
- 技能習得に必要な経費、その期間中の生計を維持するため
- 住宅の増改築、補修等および公営住宅を譲り受ける
- 福祉用具等の購入
- 障害者用の自動車の購入
- 中国残留法人等に係る国民年金保険料の追納
- 負傷または疾病の療養に必要な経費およびその期間中の生計を維持する
- 災害を受けたことにより臨時に必要
- 冠婚葬祭
- 住居の移転等、給排水設備等の設置
- 就職、技能習得等の支度
- その他日常生活上一時的
| 貸付限度額 | 580万円以内 (用途に応じて目安額が設定されています) |
| 措置期間 | 貸付の日から6月以内 |
| 償還期限 | 措置期間経過後、20年以内 |
| 貸付利子 | ・無利子 (保証人あり) ・年1.5% (保証人なし) |
| 保証人 | ・原則必要 ・保証人なしでも可 |
厚生労働省、生活福祉資金貸付条件等一覧
“https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/kashitsukejoken.html“

