労災保険による、休業給付

休業(補償)給付

労災によって休業、所定内労働時間に満たない労働時間に満たない就労を余儀なくされた場合に支給

対象となる場合
  • 業務上の理由、通勤による負傷や疾病による療養
  • 労働することができない
  • 賃金を受けていない

労働することができず、賃金を受けない日の翌日から2年を経過すると、請求権が消滅します

支給の仕方
  • 4日目から、休業(補償)給付、休業特別給付が支給
  • 3日目までは待機期間となり、業務災害の場合は事業主が1日平均賃金の60%の休業補償を行う
    (通勤災害、複数業務要因災害の場合は法律上の規定なし)
休業(補償)給付休業特別給付
単一事業労働者(給付基礎日額の60%)×休業日数(給付基礎日額の20%)×休業日数
複数事業労働者
(複数の事業場に同時に使用されている労働者)
(複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額の60%)×休業日数(複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額の20%)×休業日数
以下参照に、作成
厚生労働省、休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続
(休業(補償)等給付の内容・手続き)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-13.html

給付基礎日額
労働基準法の平均賃金に相当する額

平均賃金
・業務上、通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日
・医師の診断によって疾病の発生が確定した日
の、直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額
(ボーナス、臨時に支払われる賃金を除く)

申請、相談先

書類の申請先は、労働基準監督署。
雇用されている事業主へ相談してみてください。

参考リンク

厚労省HP
(休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続き)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-13.html

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