労災保険による、障害給付

障害(補償)給付

業務上の傷病が残った後に、障害が残った場合に程度に応じて支給

等級と支給の種類

1〜14級まで。
同一の災害で傷病特別支給金を受けた場合、その差額。

1〜7級に該当障害(補償)等年金
障害特別支給金
障害特別年金
8〜14級に該当障害(補償)等一時金
障害特別支給金
障害特別一時金
障害(補償)等給付の種類障害(補償)等給付障害特別支給金障害特別年金障害特別一時金
1級障害(補償)等年金給付基礎日額
313日分
342万円算定基礎額
313日分
2級給付基礎日額
277日分
320万円算定基礎額
277日分
3級給付基礎日額
245日分
300万円算定基礎額
245日分
4級給付基礎日額
213日分
264万円算定基礎額
213日分
5級給付基礎日額
184日分
225万円算定基礎額
184日分
6級給付基礎日額
156日分
192万円算定基礎額
156日分
7級給付基礎日額
131日分
159万円算定基礎額
131日分
8級障害(補償)等一時金給付基礎日額
503日分
65万円算定基礎額
503日分
9級給付基礎日額
391日分
50万円算定基礎額
391日分
10級給付基礎日額
302日分
39万円算定基礎額
302日分
11級給付基礎日額
223日分
29万円算定基礎額
223日分
12級給付基礎日額
156日分
20万円算定基礎額
156日分
13級給付基礎日額
101日分
14万円算定基礎額
101日分
14級給付基礎日額
56日分
8万円算定基礎額
56日分
以下参照に、作成
厚生労働省、障害(補償)等給付の請求手続(給付の内容、手続き)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-8.html

給付基礎日額
労働基準法の平均賃金に相当する額

平均賃金
・業務上、通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日
・医師の診断によって疾病の発生が確定した日
の、直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額
(ボーナス、臨時に支払われる賃金を除く)

算定基礎日額
・業務上、通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日
・診断によって病気にかかったことが確定した日
の、以前1年間に事業主から受けた特別給与の総額を365で割った額

特別給与
給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(臨時に支払われる賃金を除く)

申請、相談先

書類の申請先は、労働基準監督署になります。
雇用されている事業主へ相談してみてください。

参考リンク

厚労省HP (障害(補償)等給付の請求手続き)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-8.html

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