災害時の支援制度について

災害救助法等が適用された場合

制度名称概要相談先
災害弔慰金(ちょういきん)災害により生計維持者やその他の家族が亡くなった場合に支給市区町村
(自然災害で、1市町村において住居が5世帯以上減失した災害等)
災害障害見舞金災害により負傷、疾病で精神、身体著しい障害が生計維持者やその他の家族に出た場合に支給市区町村
(自然災害で、1市町村において住居が5世帯以上減失した災害等)
災害援護資金災害により負傷、住居、家財の損害を受けた場合に生活資金の貸付市区町村
(自然災害で、都道府県において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合などの災害)
教科書等の無償給与災害により学用品を失った、児童生徒に対して、教材、文房具、通学用品の支給。
小中高等学校の児童生徒が対象。
都道府県、市町村
緊急採用奨学金貸与型奨学金を緊急・応急的に採用し、貸与。
大学、短大、大学院、高等専門学校、専修学校(専門課程)の学生が対象。
学校
公共料金・使用料等の特別措置都道府県や市町村の管理する公共料金、電気・ガス・電話料金等の軽減、免除が行われる場合があります都道府県、市町村
放送受信料の免除災害により被害を受けた場合で被害の程度により、一定期間の受信料の免除が行われる場合があります。日本放送協会
個人、個人事業主の債務整理支援ローンの返済が困難になった場合に、自然災害債務整理ガイドラインを利用することで、法手続きによらず、債務整理が可能ローンの借入先
雇用保険の失業等給付災害により雇用される事業所が休業することになり、一時期な離職、休業を余儀なくされ、離職の前の事業主へ再雇用されることが予定している場合、雇用保険の基本手当を支給。公共職業安定所
雇用保険の失業等給付
(激甚災害による指定を受けた場合)
激甚災害法の適用を受ける地域にある事業所に雇用される場合で、事業所が災害を受け、やむを得ず休業することになり、休業を余儀なくされた場合
(激甚災害法の規定が適用される場合)
公共職業安定所
障害物の除去災害によって、住家その周辺に障害物が運び込まれ日常生活を営むのに支障を期待している場合、自治体が委託した業者が実施。
対象の要件や、除去できる範囲の要件があります。
雪害で、放置すれば住家が潰される場合も対象。
都道府県、市町村
住宅の応急修理住宅が半壊(半焼)、準半壊の被害を受け、自ら修理する資力がない世帯、大規模補修を行わなければ居住することが困難である場合に、日常生活に必要な最小限度(居室、台所、トイレ等)の応急的な修理を、自治体が委託した業者が実施。
応急修理が1ヶ月を超える場合で、住宅として利用ができない等の被害があり、他の住まいが確保できない場合には、入居期限があるものの応急仮設住宅の入居が可能(令和2年7月豪雨〜)
都道府県、市町村
被災者見守り・相談支援事業応急仮設住宅に入居する期間、安心した日常生活を営むことができるように、見守り支援や相談を行い、各専門相談機関へつなぐ等の支援を実施都道府県、市町村
災害復旧貸付中小企業、小規模事業者を対象。
災害により被害を受けた中小企業、小規模事業者に対して、日本政策金融金庫、沖縄振興開発金融公庫が事業復旧のための融資
日本政策金融金庫、沖縄振興開発金融金庫
高度化事業事業組合等を対象。
大規模な災害により被害を受けた事業用施設を、中小企業者が共同で復旧する場合、都道府県、独立行政法人中小企業基盤整備機構が必要な資金の一部貸付
都道府県、独立行政法人中小企業基盤整備機構
セーフティーネット保証4号中小企業者を対象。
自然災害等の突発的の事由により、経営の安定に支障が生じている場合、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を実施
各都道府県等の信用保証協会
災害関係保証中小企業者を対象。
災害により、事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産等に倒壊等の直接的な被害を受けた場合に、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証額とは別枠で保証。
各都道府県等の信用保証協会
内閣府防災情報のページ「被災者支援に関する各種制度の概要(令和2年11月1日現在)pdf」より “災害救助法が適用の要件となっている支援制度” 欄を参照に作成。https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/seido.html
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